辰田法律事務所 (弁護士 辰田昌弘) | 取扱業務 | 相続・遺産分割をめぐる法律問題



離婚・相続・成年後見など家族に関するご相談
相続・遺産分割をめぐる法律問題


遺産分割
相続が始まった場合には,様々な問題を十分に話し合って解決していきます。
中には、話し合いが進まなくなったり、出口がわからなくなることもあります。
当事務所では相続に関する様々な問題に対応します。



1 遺産分割協議 


・相続人の調査

遺産分割協議の対象となる財産(遺産)の範囲や価値についての調査、評価

法律上、遺産分割の対象とならないものが多数あります。対象でなければ、何ら話し合いなしに自分の分を取得できます。評価についても、いつの時点で,どのような評価をするのかという問題があります。

・遺産分割の話し合い(協議)の代理やアドバイス
相続問題が発生した際、協議の段階から対応し早期解決を目指します。

・遺言の有効性を巡る問題

特別受益(持戻免除)や寄与分についての問題

遺留分の問題、遺留分減殺請求権の行使

限定承認手続

相続放棄手続
負債が多い場合など相続をしたくない場合には,所定の家庭裁判所で相続放棄の手続きをとる必要があります。ご自身でも放棄手続をすることはできます。ただし、3か月以内にしなければなりません。これは、単純に亡くなられた時から3か月ではありませんので、期間が過ぎてしまったと簡単にあきらめないよう注意が必要です。


なお、相続に関する税金問題については税理士と協力しながら進めます。


2 遺産分割調停
当事者だけでの遺産分割協議がまとまらない場合、話合いの場として家庭裁判所の遺産分割調停を利用されてはいかがでしょうか。

調停は、所定の家庭裁判所に申し立てをします。申し立て後,家庭裁判所(調停委員・審判官)が間に入って話し合いが行われます。 ご自身で遺産分割調停を進めることは可能ですが、もし難しい法律問題が存在したり、こじれてしまって精神的に負担を感じるような場合には,法律の専門家である弁護士に委任して一緒になって遺産分割調停を進めていくこともできます。

3 遺産分割審判
調停は参加者全員が合意しなければ成立しません。不成立の場合には「審判」という手続きに移り,家庭裁判所の審判官(裁判官)に分割方法を決めてもらうことになります。

4 弁護士費用
遺産分割の場合の弁護士費用は,争いの対象となっている財産の額により異なります。辰田法律事務所では報酬規定を備えておりますので,それに基づいて弁護士費用を説明いたします。最終的に相続により取得することが決まった財産の中から支払う等の方法も検討できますので遠慮なくお尋ねください。

以上に記載した以外の業務も取り扱っておりますのでお問い合わせください。

法律相談につきましては、お電話か、辰田法律事務所ウェブサイト(ホームページ)の「お問い合わせ」ページ「法律相談お申込み」によりメールでご予約願います。
法律相談料は30分あたり5,250円(税込)です  


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