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辰田法律事務所 (弁護士 辰田昌弘) | 取扱業務 | 事業に対する民事介入暴力・不当要求対策


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事業に対する民事介入暴力・不当要求対策

民事介入暴力・不当要求(クレーム)対策
事業活動をしていく中で不正・不当な要求を受けることがあります。
正当な活動をしているのですから,不当な圧力に屈する必要はありません。
法的措置が必要な場合もあります。



1.反社会的勢力を利用しない

企業や事業者が,暴力団その他反社会的勢力・団体を利用したり関係を持つことは厳禁です。
もし、そのような状況があるなら,即刻抜け出さなければなりません。
これは当然の前提です。


2.反社会的勢力に対して毅然と対応をする
事業をしていく上で、不当な要求には屈しないと理解していても、実際に相手が反社会的勢力・団体であるとうまく対応できなくなることがあります。
最も対応が難しいのはこちら側にミスが存在する場合です。ミスを隠蔽したり,問題をすり替えたりしてしまうと、トラブルは必ず増大します。わかっているはずのことが,組織内では実行できなくなってしまうことが案外多いのです。
このような対応のあやまりを徹底的に防止し,適切に対応する必要があります。


3.顧客からのクレームは慎重に対応する
顧客からのクレームは真摯に耳を傾けて,今後の事業に活かすことが大事です。
いろいろとあっても多少のことは我慢をして話をよく聞くことが大事です。
ただし,それは目的が正当なものに限ります。限界を超えた正当でないクレームは別です。そのような中には明らかに営業妨害になっているケースさえあります。
クレーム対応を馴れない担当者任せにしていたのでは,その担当者が精神的に持ちませんし,最終解決にもなりません(もちろん,すばらしい対応力を持つ担当者もいらっしゃいます)。

事業活動をしていく上では,問題があれば謝罪も含め徹底対応するが,不当な要求には一切応じないという毅然とした対応が必要です。


4.弁護士の利用
以上のようなトラブルが発生した場合,「法律的に間違いのない適切な対応をするために」,専門家である弁護士に交渉を委任することも一つの方法です。
弁護士は,法律に基づいて責任の所在を判断し,法律以外の面も考慮しながら,妥当な解決策を探ります。
弁護士に委任をすれば担当者は交渉からはずれて職務に専念できますし,弁護士なら解決時の書面作成などの処理も確実です。


5.裁判所の利用
もちろん,弁護士に委任したからといってたちどころに解決できるとは限りません。どうしても言い分が平行線になった場合には,公平な第三者である裁判所に判断をゆだねて解決を図ります。

また,度を越した行動については,裁判所に仮処分により禁止してもらったり、その上で違反があればさらに刑事告訴をして刑事事件にしてもらうという方法も使えます。

このように,最終的には裁判所を利用しての解決を検討することもできます。



事業をしていると不当要求に関するトラブルはどうしても発生してしまいます。特に接客が必要な企業については不可避といえるでしょう。よって,事前にトラブルを予測し,契約書の条項,社内の対応体制その他できる限りの予防策を講じておかれるべきです。

辰田法律事務所では,このような対策の法的支援業務も取り扱っています。
秘密厳守ですのでご相談ください。  

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