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辰田法律事務所 (弁護士 辰田昌弘) | 取扱業務 | 詐欺取引被害 (架空投資,最初から返済するつもりがない貸金,取込詐欺など)


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辰田法律事務所 (弁護士 辰田昌弘) 取扱業務

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詐欺取引被害 (架空投資,最初から返済するつもりがない貸金,取込詐欺など)

詐欺取引被害にあわれた方へ (架空投資,最初から返すつもりがない借金など)

■放置されている詐欺的取引

弁護士の仕事をしていますと,誠実に対応をしたばかりにだまされる結果になる方の相談を受けることがあります。中には自分自身を責めるようなことをおっしゃる方もおられますが,決してそのようなことはありません。うそをついて,人をだます者が当然悪いのです。

 繰り返し行われている手口としては次のようなものがあります。
・「このような特別の高配当の投資商品があるのですが特別に買えますよ」
・「不動産投資をするので資金を集めています。大きな利益がでます。」
・(交際しながら)「仕事で一時的にまとまったお金が必要になったすぐに返す」
・「家族がたいへんなことになったので金を用意してほしい」
このようなことを言いながら金を受けとり,最初は少しの額を返すなどして信用させて,さらに金を出させます。結局はそのまま放置し,弁護士に依頼して調べてみると全部嘘だったということがわかるのです。非常に言葉巧みですし,途中でやめてしまうと元のお金も戻って来なくなるという意識が働くため,何度も続けてお金をとられてしまうケースもあります。だまされた人をもう一度だますというやり型は昔から繰り返し行われている方法です。
その他にも,事業者に対して「融資を受けられるので,そのための手数料です」ということで費用を振り込ませる詐欺,架空会社で大量の商品を購入しておいて突如持ち逃げする取り込み詐欺,リース契約を利用した詐欺などもよくあります。

このような詐欺取引は,警察に相談に行っても「民事問題なので民事不介入だ」「証拠が足りない」などと言われそのままにされ,時間が経過して結局「証拠不足で立件は無理だ」と言われることがほとんどです(刑事裁判なったときに十分な立証が必要なのはそのとおりですが,それでも十分な証拠を集めるのは警察でなければ無理です)。
だました方が得をし,被害を受けた方がいわゆる「泣き寝入り」をしている例が多くあります。新聞で逮捕が報道されているのはごく一部の事件だけではないでしょうか。そのような社会の対応が振り込め詐欺が繰り返しおこなわれる世の中にしているように思えてなりません。

  ■法律相談により方針を決定
このような詐欺取引の被害にあわれた方の相談をこれまで何件も受けてきました。ただ,そのような案件は必ず良い結果を出せるわけではなく,むしろ良い結果が出ないことがほとんどですので,弁護士としては簡単にはお引き受けできない仕事の一つです。被害を受けた上にさらに弁護士費用負担などの支出が加わる結果だけで終わったのではあまりにも申し訳ないことになってしまいます。
それでも,当事務所では「被害を受けた方のために何とかできないか」という考えから,費用の範囲などを限定し,依頼者の方と十分に方針を打ち合わせて,可能性を求める方法をとってきました。「これだけ手は尽くしたのだから納得した」ということで,前向きに人生を歩んでいただくための区切りにするという意味もあります。
もちろん,断念することをお勧めしなければならないケースも多々あります(無理に回収をお勧めすることは致しません)。きれいに忘れ去って前だけを見て生きていくというのも一つの解決方法です。金銭面での損得だけを考えればその方がよかったと言えるケースも多いでしょう。
人それぞれ「何が大事か」ということは異なるので,最後はその価値観を大切にされるのがよいと思います。
そのようなことも含め,まずは当事務所の法律相談で今後の方針をお決めになられてはいかがでしょうか。費用,手間,見込み,過去の実例,予想できる回収可能性などを理解されてから方針を決定することができます。   

■負担できる範囲を最初に限定する
詐欺的取引で奪われた資金の返還請求をするためには,各種費用,労力,時間,精神的負担が必要となります。もし,資金を回収できなければそれらの負担が結果的にむだになります。費用を多くかければその分回収ができるというわけではありません。
そのため,当事務所では,ご負担いただく範囲を限定し,その範囲内で最も効果がありそうな手続だけを選択する方法をお勧めしています。「今後の支出分はたとえむだになったとしても仕方ない。」「どうしても許せないので納得の問題だ」と考えることができる範囲を,ご相談の中で決めていきます。
弁護士はその範囲内でベストを尽くします。

 ■弁護士に依頼できること
資金を回収するためには次のような方策があります。 なお,詐欺事件の規模が大きく消費者被害などがあるようでしたら,多くの弁護士により弁護団が結成されることがありますので,そちらに参加されるのが効果的です。
相手が破産を申し立てた場合には,個別に破産手続に参加するしかありません。ただし,免責に対する異議などの対抗措置もありますのでご相談ください。

1)相手に対する請求,法的措置通知 
弁護士が,相手に対し,内容証明郵便で,資金の返還請求,損害賠償請求を行います。許さないという姿勢を伝え,民事刑事の法的措置をとることを通告します。弁護士に依頼をしたということで,それまでのいい加減な対応では済まず解決をする方が良いということをしっかり認識してもらいます。

 2)弁済合意・示談
相手がすぐに全額を支払えば良いのですが,通常はそのように簡単に解決することはありません。相手が支払いをする意思を示した場合でも,たとえば3年や5年,場合によっては10年の長期で毎月の分割弁済をするという合意で解決することが一般です。長すぎると思われるでしょうが,相手に本当に資産がない場合には,裁判などの強攻策よりもこのような合意による長期分割弁済の方が,回収率が良いというのが実情です。 もちろん,もともといい加減な相手ですので,分割払いの合意をしたところで,支払いをするのは最初のころだけでそのうちに支払わなくなることが多々あります。 そのような場合に備えて,通常の弁済契約書ではなく,相手が支払わざるを得ないと圧力を感じるような工夫をした書面を作成します。親族などに保証人になってもらう方法や担保設定を受ける方法は効果的なのですが,実現することはまれです。
単なる当事者間の合意書ではなく,公正証書,即決和解,調停などを利用した合意にしておき,すぐに強制執行ができる形にしておく方法もあります。
簡易裁判所での調停は,当方の手持ち証拠が少なく,相手に資料を提出してもらいたいときなどにも利用します。調停が成立して調停調書が作成された場合,判決と同じ効力を持つことがあります。
分割払いの合意については,当事務所で入金管理をし,支払が遅れた場合には督促をし,弁済状況を定期的に依頼者の方に報告するということも行っています(手数料制)。
このような形で,長期にはわたりますが少しずつでも回収していく方法は,場合によっては効果的です。ただし,被害が多額ですと結局一部の弁済にしかならないこともありえます。

 3)民事保全(仮差押・仮処分)
 
相手に対して返還請求の裁判を起こす方法をとる場合,後で述べますとおり,その勝訴判決に基づいて相手の財産(不動産,預貯金,生命保険解約返戻金など)を差し押さえます。
ところが,訴訟を起こしますと,詐欺的なことをしている相手は「敗訴し,その後自分の財産が差し押さえられてしまう」と予測します。そのため「それなら今のうちにすぐ不動産を売ってお金に変えて隠してしまおう」と考え,行動に移します。そうすると,その後こちらが裁判に勝って「民事執行であの不動産を差し押さえよう」としてもすでに不動産は売却された後で何もできないという結果になります。このようなことでは何のために訴訟をするのかわかりません。

そのようなことを防止するため,法律は,訴訟を起こす前,相手が気づいていないときに,突然,相手の不動産などの財産を仮に差し押さえるという手続を用意しています。具体的には,裁判所に申立てをして命令(仮差押)を出してもらうという制度です。不動産ですと,法務局で「仮差押」という登記がされますので,そのあとゆっくりと裁判を続け,勝訴判決を取得してから,その不動産を差し押さえ,競売による配当金から回収ができるのです。 費用はかかりますが,必要な場合には,何としても民事保全(仮差押・仮処分)はしておくべきです。 相手に目ぼしい資産がなければ民事保全は不要です。
この裁判所に保全の決定を出してもらうときに,法務局に供託する方法などで,相手に請求する金額や対象物の価格の例えば2~3割程度のお金を「担保」として預けておかなければなりません。具体的な金額は裁判所が決めます。後に,裁判で勝訴すればすべて戻ってくるお金ですが,それまでの間はいわば塩漬け状態になります。仮差押や仮処分の手続きは,普通の裁判と違い,債権者の一方的な言い分しか聞かずに決定を出します。そのため,債権者が間違った説明をしたために保全の決定が出てしまうことがありえます。その場合,間違った仮差押などをされた人は,資産を処分できないなどの損害を被りますので,誤った仮差押をした債権者に対し損害賠償請求ができることもありえます。その損害賠償金が回収できるように,あらかじめ担保としてお金を供託させておくという仕組みです。
仮差押をしたあとに勝訴さえすれば問題ありません。「敗訴した場合」にだけ,次に相手の損害賠償請求権が成り立つかどうかという判断を行なうという順序です。このあたりも弁護士が調査をして説明します。

 
4)訴訟(裁判)
 
相手が分割払いの話にも応じず,開き直ったり,無視し続けたりするような場合,そのままでは債権の「消滅時効」が来てしまいます。個人間の貸金など普通の債権の消滅時効期間は10年ですが,そうではなく面倒でも不法行為損害賠償と取り扱って3年の時効期間と考えておくことをお勧めしています。 そのため,回収できる見込みが少なくても,被害から3年以内に,裁判所に訴訟を提起して判決だけは得ておくのがよいでしょう(正確に「いつから」3年なのかは少し難しい問題があります)。
(消滅時効にかからないようにしておく) 
訴訟を提起すればその確定からその後10年は時効になりません。その10年が経過する前に再び訴訟を提起すれば,さらに10年伸びます。このように請求権が消えないようにしておけば,その後のことは様子を見ながら考えることができます。
(いつでも強制執行ができる状態に備えておく) 
判決(債務名義)があれば,いつでもそれに基づき民事執行(強制執行)の申立をし,回収行為に移ることができます。現時点で相手に資産が見当たらない場合(隠している場合)でも,そのうちに相手に資産ができたり,資産の存在がわかったりするかもしれません。
これまでの実例でも,判決だけをとっておきその後ねばり強く様子を確認していたところ,10年経過前に資産が判明し,すぐに強制執行(差押)をしてかなりの額を回収できたことがありました。レアケースかもしれませんが,あきらめなければこのようなこともありえますので,できることなら判決だけは取得しておかれることをお勧めしています。
(警察が動きやすくなる場合がある)
裁判所の判決があると警察でもそれを重く見る場合があります。また,尋問などの記録も整理されるため捜査でも参考にしてもらえます。



なお,裁判について,詐欺案件場合には,相手が出席せず,期日を一回開いただけで,その後すぐに判決になることがほとんどです。裁判手続で争うことがないため,弁護士の仕事としては普通の裁判よりは労力・時間を省略できます。そのため,相手欠席の裁判の場合には,弁護士費用は通常の訴訟よりも低く抑え,実際に回収ができたときに,その回収額について予め契約で合意した一定割合の弁護士報酬が発生するという形でご負担を軽減することが可能です。 もちろん相手が争ってきた場合には,訴訟で主張をし,立証をしていきます。このときには法律構成と共に証拠がたいへん重要になります。証拠がなければ,勝訴することはできません。弁護士は,どのようなものが証拠として利用できるのかを把握できますので,事前に,証拠やその収集方法について十分な打ち合わせをします。 なお,弁護士費用について,当事務所は法テラスと契約をしています。収入要件がありますが,弁護士費用の立替払いを利用できることがありますのでお問い合わせください。

  5)民事執行(強制執行)各種財産への差押
 
裁判で勝訴して判決(債務名義)を取得したあと,もう一度相手に支払を請求し,場合によっては分割払いの合意をすることがあります。 そうする意味がなければ,判決内容を実現するために,裁判所に民事執行(強制執行)の申立てをします。当初の訴訟申立と,民事執行の申立と,別の手続きを二回申し立てるということになります(民事保全をするならば3回)。 民事執行(強制執行)は,たとえば次のような財産を特定し,それを裁判所に差し押さえてもらう申立をします。その決定に基づき,取り立てをしたり,お金に変えたりして(換価・配当),回収をするという制度です。 不動産,預貯金,生命保険(解約返戻金,保険金),株式,投資信託,賃借保証金,給料,退職金,貸金庫内部,自動車,売掛金,在庫商品など  ただし,これらの財産はこちらで調査しなければなりません。裁判所が探してくれるわけではありません。どうしてもわからない場合には,財産の所在を推測して差押え申立てをしてみる場合もあります。 相手を裁判所に呼び出して財産の説明をさせる「財産開示」という制度も存在しますが不誠実な相手にはまず役立ちません(外国では効果的な制度にしている国もあります)。この点については法律改正が検討されていますので,わが国も効果的な制度に変えるかもしれません。

6)財産調査
 
弁護士に特殊な調査権限が与えられているわけではありませんので,相手の公表されていない財産を調べることまではできません。自宅や関係先の不動産所有名義程度なら確認できます。 ただし,弁護士は必ずどこかの弁護士会に所属しており,弁護士会を通じての照会が利用できます。それによりある程度の調査ができます。たとえば,判決を得ていれば,一部の都市銀行について全国の本支店の預金口座や日本の生命保険会社について生命保険加入の有無を確認できます。
その他,さまざまな情報を入手し,相手の財産を調査していきます。

 7)刑事告訴(告訴状作成)
相手の行為が,詐欺罪などの犯罪に該当する場合には,刑事告訴をすることを検討します。これは被害届とは異なります。具体的には告訴状という書面を作成して,警察署(または検察庁)へ提出します。 ただし,先程述べましたとおり,刑事告訴をしても警察はなかなか相手にしてくれませんし,告訴状を正式に受けとらせるだけでたいへんな苦労をします(普通に対応をしていると「とりあえずコピーだけを預りという形にしておく」という意味不明の対応をされてしまいます)。しっかりした内容の告訴状作成と裏付け証拠の準備が不可欠です。被害額が多額の場合,被害者の数が多い場合,暴力団が関与している場合などであれば,警察が動く可能性が高まります。 告訴の結果,相手に対して刑事裁判が行なわれ,有罪になったとしても,被害金が返ってくるわけではありません。刑事の手続きと民事の手続きとは全く別物です。ただし,刑事事件になれば,「刑を軽くしたい」「執行猶予にしてもらいたい」という理由で,被害弁償をしてくることが期待できます。場合によっては刑事告訴をしただけで,裁判前でも被害弁償の申し入れがあるかもしれません。
なお,刑事裁判での判決や訴訟の記録を,民事の裁判で利用することはできます。それは非常に効果的な証拠になります。

  ■費用
上記の各種手続きについての弁護士費用は,当事務所報酬規定に基づき,十分な説明をした上で,手続きを選択して決定します。示談交渉,保全,訴訟,執行など手続きごとに取り決めます。請求する金額や手間がかる程度により金額が異なりますので,遠慮なくお尋ねください。

特に,前述の支出する費用を限定される方針をとる場合には,その範囲内で「どこまでのことをするのか」ということを十分に検討します。

訴訟の場合,最初に着手金,判決(または回収時)に報酬金と,その他裁判所に納める印紙・切手代や交通費などの実費が必要となります。 

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