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辰田法律事務所 (弁護士 辰田昌弘) | 取扱業務 | 裁判所での訴訟手続の代理業務(概要)


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裁判所での訴訟手続の代理業務(概要)

訴訟代理人としての活動 

 訴訟により裁判所で判決を得る手続や、訴えられた場合に答弁書や準備書面を提出して反論する手続を代理人としておこないます。弁護士が依頼された方に代わって裁判手続き(法廷等)に出席します。

訴訟を提起する場合

 訴訟を提起する前には、別の手段で解決できないか、手持ち証拠で勝訴の見込みがあるか、勝訴をした後効果があがるか等を十分に検討します。特に証拠は重要です。一審判決まで8か月から1年半程度要することが多いと言えます(一方欠席や和解の場合は別)。

訴訟を提起された場合

 逆に、訴訟を提起された場合、相手の言うとおりなら弁護士に委任をしても結論が変わらないことがほとんどです。ただし、その場合でも、法律相談を受けて、反論の余地が本当にないのか確認をしたり、話し合い(和解)により分割支払にしてもらう等の解決策を検討することができます。
  裁判所から訴状が送られてきた場合、そのまま放置しておきますと訴状に書かれている主張を認めたことにされてしまいますのでご注意ください。


 訴訟を継続するということは確かに費用・時間・精神的な負担がありますので,できることなら別の紛争解決方法をとる等して避けたいものです。しかし、紛争が発生した場合、公平な第三者である裁判所に判断してもらうというのは一つの解決方法です。また、一人一人の権利を守るために裁判制度が用意されているのですから、権利の侵害を受けている方はあきらめずに裁判の利用もご検討ください。  

 辰田法律事務所では、代理人業務を通じて皆様の権利が守られるよう支援をします。

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