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辰田法律事務所 (弁護士 辰田昌弘) | 取扱業務 | 判断能力が低下した場合の支援(成年後見・任意後見契約等)


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判断能力が低下した場合の支援(成年後見・任意後見契約等)

成年後見・保佐・補助、任意後見契約
さまざまな理由で判断能力が低下してしまう方がおられます。
自分自身もいつかは判断能力が衰えるかもしれません。
そのための支援制度が用意されています。


1.判断能力が不十分な場合
 成年後見・保佐・補助

年齢や精神上の障害により判断能力が不十分になってくると自分の財産管理も難しくなってきます。
おかしな契約をしたり、意味もなく他人に財産を与えたりすることもあります。判断能力が乏しくなった高齢者を狙って繰り返しだます悪質商法も存在します。その結果多額の全財産を巻き上げられたひどい例も存在しています。
もし身内の方がこのような状態になられた場合、家庭裁判所に、その程度に応じて成年後見人・保佐人・補助人を選任してもらい、安全を確保する方法があります。選任されるのは、身内の方の場合と弁護士等それ以外の場合があります。 

辰田法律事務所では、この成年後見・保佐・補助の申立手続の代理業務を行っております。

なお、弁護士辰田昌弘は、家庭裁判所から選任されて、成年後見人・保佐人・補助人・ 任意後見監督人としての活動歴があります。
 

2.判断能力はあるが,現在や将来の財産管理を任せたい場合

(1) 大阪弁護士会 高齢者・障害者総合支援委員会財産管理制度(ひまわり)


判断能力はあるが財産管理が少し難しくなってきた場合には、大阪弁護士会の高齢者・障害者総合支援委員会の財産管理制度(ひまわり)を利用することができます。これは財産管理を支援する弁護士を大阪弁護士会の委員会が第三者立場でチェックするものです。
弁護士 辰田昌弘はこの制度に関与しておりますので,遠慮なくお問い合わせください。


(2) 任意後見契約


「自分自身が、万が一将来判断能力を失った時に、どのように財産を管理するのか今から契約で決めておきたい」という場合には,法律上の制度である任意後見契約を利用できます。将来判断能力を失った場合、その契約のとおりに財産を管理してもらえます。
遺言作成も含め,ご自身の財産のことはすべてご自身で決めておくことができれば,親族の皆さんに無用な負担をかけずに済みます。今から一度ご検討されてはいかがでしょうか。


3.判断能力は十分あり,現在の財産管理を任せたい場合
弁護士や各種専門家との個別の契約をすればそのようなことも可能です。
信託や財団法人成立等も検討できます。






 

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