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辰田法律事務所 (弁護士 辰田昌弘) | 取扱業務 | 債務の増加で事業が継続できなくなった場合


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債務の増加で事業が継続できなくなった場合

破産・民事再生・私的整理・特別清算
厳しい経済情勢により、事業活動を続けるのは難しくなっています
企業の再建を考える場合には早めの措置が不可欠です。
破産申立による再スタートも一つの方法です。


1.経営が悪化してきた場合に考えること

もし,経営が悪化してきた場合には,まずは何とか企業を存続させる方法,それが無理なら事業だけでも譲渡する等して残す方法等様々な方法を検討しなければなりません。
その場合,私的整理民事再生手続も含め,何らかの手続きがとれるのは企業にある程度の体力が残っている場合です。特に民事再生手続は簡単に成功するような手続きではありません。

本当に窮地に追い込まれ,資金が尽きているようでは,最後の手段である破産申立すらできなくなってしまいますのでご注意ください。

2.破産とはどのような制度か

事業継続のために力を尽くしたが万策尽き、残念ながら企業の存続が無理になった場合には,破産申立を検討しなければなりません。

その場合、事前に、「破産とはどういう手続きなのか」「実際にどのような不利益があるのか」「代表者が会社の保証をしている分はどうなるのか」等という問題を正確に理解しておくと、先のことを落ち着いて考えられるようになります。破産制度についてはまだ大きな誤解をされている方も見受けられます。


3.再チャレンジは許されている(期待されている)


破産をして一旦リセットし,もう一度0からスタートするという発想が必要です。
破産をすれば確かに法人は消滅してしまいます。しかし,代表者や役員にとって、破産は「法律による再スタートの機会」と見ることもできます。負債を背負ったままでは人間やる気を無くしてしまいます。それを裁判所の免責決定により借金なしの状態にしてもらい,その上でもう一度活動をするのです。そうすることが社会全体にとっても望ましいのです。
そのため、一旦,個人で破産決定を受けても,その後,再び別の会社の代表者となり再チャレンジすることは許されています。それは法律上当然のこととされています。実際の世の中は厳しいですが、それでもできるならもう一度何かの事業にかかわって、その能力を発揮して社会に貢献していただきたいのです。

会社を放置して債権者に迷惑をかけどこかに姿をくらませる必要はありません。法律で決められた手続きを利用し,それに従い,適切に処理をしていけば問題はありません。

ただし、破産申立にはある程度まとまった費用が必要ですので、その分だけは何とかして残すか確保していただく必要があります。 また、信用してくれた債権者に迷惑をかけたという気持を忘れずに手続きを進めることが大事だと思います。


4.その他

企業の民事再生手続については複数の弁護士と公認会計士の協力が不可欠となりますので,行う場合にはこれらの専門職との共同での作業となります。



辰田法律事務所では企業・法人と個人の破産申立手続の代理業務を行っていますので,まずはご相談ください。弁護士には厳しい守秘義務が課せられていますので、取引先や社内の従業員にも極秘に打ち合わせができます。

なお、弁護士辰田昌弘は,破産管財人、民事再生手続申立代理人(再生計画遂行終結決定)、民事再生監督委員、和議管財人(現在は制度なし)等の職務をおこなった経験があります。 

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