大阪弁護士会所属(平成元年登録) 弁護士辰田昌弘 法律問題でお困りの場合はお気軽にご相談ください。
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不動産に関する法律問題
不動産売買契約に関する法律問題
売買代金の不払いなどの債務不履行、契約解除、損害賠償請求、手付金の問題
瑕疵担保責任(契約不適合責任・事前の説明と異なる物件であった,問題がある物件であった,心理的瑕疵,環境瑕疵,道路問題)をめぐる問題
重要事項説明に関する問題
不動産購入・売却契約の法的アドバイス、権利関係の調査、契約交渉、売買契約書作成・チェックなど
不動産売買に関する紛争処理 調停・訴訟など裁判所での代理業務、ADRでの代理
土地建物明渡(引渡) ・ 所有権等確認
自分の土地や建物が権利のない者に占有されている場合に交渉や訴訟・民事執行で排除する手続
賃貸借を解除して物件から出て行ってもらいたい場合
「誰が所有する不動産なのか」についての紛争(所有権が及ぶ範囲や境界の確定、区分所有権の範囲、相続人調査)
時効によって不動産を取得している場合や取得されてしまいそうな場合の対応
不動産登記に関する紛争
登記名義の変更に応じてもらえない場合(移転登記手続請求)
誤った登記がされているので消したいが応じてもらえない場合(抹消登記手続請求)
登記が次々と無断で移転されてしまったので,元に戻したい場合(真正な登記名義の回復請求)
不動産に抵当権,根抵当権等の担保設定登記をする場合の交渉,契約書作成
民事保全(不動産仮処分・仮差押)
土地や建物についての裁判をする場合,相手に不動産の登記や占有を変えられてしまっては,その後で裁判をして勝訴をしても意味がなくなってしまう場合があります。そのような場合には,裁判所へ仮処分を申し立てて,登記や占有の移転の効力が認められないようにしておく必要があります。当事務所では,その必要資料準備,申立手続の代理をしています(登記手続は裁判所が法務局へ嘱託)
また,相手に金銭請求をする場合,裁判をする前にまず裁判所により財産を「仮に」差し押さえておかなければ,裁判をしている間に売却され代金を隠されてしまうことがあります。いくら勝訴しても,財産がないところからは回収できません。この仮差押の申立手続も代理しています。
仮処分・仮差押などの民事保全手続は,緊急を要する場合が多いので,少しでも早めにご相談ください。
突然,仮差押や仮処分を受けてしまった場合の対応についての代理もしていますので,お問い合わせください。
不動産請負工事代金
不動産工事,請負代金のを巡る紛争。留置権,代金支払督促,回収。
現場で行われた工事内容変更指示を巡る問題。
追加工事,修復工事,工期遅れについての問題。
瑕疵についての損害賠償請求。
不動産競売(不動産差押)
不動産競売申立手続の代理、担保不動産収益執行、執行妨害対策
不動産競売手続で競落(落札)する場合 助言、指導、競売記録・権利関係の調査など
競売手続に対する異議手続の助言・指導・代理
引渡命令
各種保全処分
共有物分割
共有状態になっている不動産は分割請求をすることができます。共有者間での協議が整わなければ,調停手続を利用したり、訴訟を提起して裁判所の判決に基づいて分割をします。
分割には次のような方法があります。
・現物を分割する方法(例 土地を分筆した後共有者それぞれで取得する)
・現物を分割しながら金銭で調整する方法(価格賠償)
・協議で不動産を売却したり,裁判所が不動産競売を命じてその代金を分ける方法
遺産分割
相続財産に不動産がある場合には、遺言がなければ、遺産分割協議によりどの相続人が取得するかを決めます。協議が難しければ家庭裁判所での遺産分割調停、審判手続を利用する方法があります。調停・審判手続きはご本人で申し立てをして進めていくことが可能ですが,難しい問題が含まれている場合がありますので弁護士の専門的知識や経験が必要となる場合にはご相談ください。
不動産財産管理
不動産財産管理に関するご相談、顧問業務(個人・法人)
成年後見、保佐、補助・任意後見、大阪弁護士会高齢者・障害者総合支援センター「ひまわり」
高齢などの理由で、ご自身で不動産についての管理や契約をすることが難しくなった場合、弁護士に財産管理を委任する方法があります。財産管理を受任する弁護士だけでなく、大阪弁護士会または家庭裁判所が関与する様々な制度がありますのでご検討ください。弁護士辰田昌弘は、家庭裁判所から成年後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人に選任され長年活動を続けています。また、大阪弁護士会高齢者・障害者総合支援センター「ひまわり」にも登録しその財産管理業務も遂行してきました。
(その他の問題)
建物区分所有(マンションなど)に関するトラブル駐車場をめぐる紛争
負債(借入・保証など)処理のための不動産売却処理(任意売却)の交渉,合意の代理
通行権・地役権など土地利用についての問題、隣接不動産との関係で生じた紛争
不動産を含む財産についての遺言書作成,生前贈与,死因贈与
不動産詐欺事件、横領などに対する損害賠償・刑事告訴
※その他の問題も取り扱っておりますのでお問いあわせください。
http://www.tatsuda-law.com/index.html