辰田法律事務所 (弁護士 辰田昌弘) | お店のミカタ https://tatsuda-law.on.omisenomikata.jp/ 大阪弁護士会所属(平成元年登録) 弁護士辰田昌弘  法律問題でお困りの場合はお気軽にご相談ください。 【債権回収(貸金・売掛金,請負代金など)・損害賠償(詐欺取引被害)】 詐欺取引被害 (架空投資,最初から返済するつもりがない貸金,取込詐欺など) Mon, 22 May 2017 22:15:24 +0900 1606275 https://tatsuda-law.on.omisenomikata.jp/menu/1606275 <strong><span style="color: #ff0000; font-size: medium;">詐欺取引被害にあわれた方へ</span></strong> <span style="color: #ff0000; font-size: medium;"><strong>(架空投資,最初から返すつもりがない借金など)</strong></span> <br /><span style="font-size: medium; color: #008080;"><strong><br />■放置されている詐欺的取引</strong></span> <br /><span style="font-size: small;"> 弁護士の仕事をしていますと,誠実に対応をしたばかりにだまされる結果になる方の相談を受けることがあります。中には自分自身を責めるようなことをおっしゃる方もおられますが,決してそのようなことはありません。うそをついて,人をだます者が当然悪いのです。<br /></span> <br /> &nbsp;<span style="font-size: small;">繰り返し行われている手口としては次のようなものがあります。<br /></span><span style="font-size: small;">・「このような特別の高配当の投資商品があるのですが特別に買えますよ」<br /></span><span style="font-size: small;">・「不動産投資をするので資金を集めています。大きな利益がでます。」<br /></span><span style="font-size: small;">・(交際しながら)「仕事で一時的にまとまったお金が必要になったすぐに返す」<br />・「家族がたいへんなことになったので金を用意してほしい」<br /></span><span style="font-size: small;"> このようなことを言いながら金を受けとり,最初は少しの額を返すなどして信用させて,さらに金を出させます。結局はそのまま放置し,弁護士に依頼して調べてみると全部嘘だったということがわかるのです。非常に言葉巧みですし,途中でやめてしまうと元のお金も戻って来なくなるという意識が働くため,何度も続けてお金をとられてしまうケースもあります。だまされた人をもう一度だますというやり型は昔から繰り返し行われている方法です。<br /></span><span style="font-size: small;"> その他にも,事業者に対して「融資を受けられるので,そのための手数料です」ということで費用を振り込ませる詐欺,架空会社で大量の商品を購入しておいて突如持ち逃げする取り込み詐欺,リース契約を利用した詐欺などもよくあります。<br /></span><span style="font-size: small;"> <br /> このような詐欺取引は,警察に相談に行っても「民事問題なので民事不介入だ」「証拠が足りない」などと言われそのままにされ,時間が経過して結局「証拠不足で立件は無理だ」と言われることがほとんどです(刑事裁判なったときに十分な立証が必要なのはそのとおりですが,それでも十分な証拠を集めるのは警察でなければ無理です)。</span> <span style="font-size: small;"> だました方が得をし,被害を受けた方がいわゆる「泣き寝入り」をしている例が多くあります。新聞で逮捕が報道されているのはごく一部の事件だけではないでしょうか。そのような社会の対応が振り込め詐欺が繰り返しおこなわれる世の中にしているように思えてなりません。</span> <br /><br /><strong>&nbsp;</strong> <span style="color: #008080; font-size: medium;"><strong>■法律相談により方針を決定</strong></span> <br /><span style="font-size: small;"> このような詐欺取引の被害にあわれた方の相談をこれまで何件も受けてきました。ただ,そのような案件は必ず良い結果を出せるわけではなく,むしろ良い結果が出ないことがほとんどですので,弁護士としては簡単にはお引き受けできない仕事の一つです。被害を受けた上にさらに弁護士費用負担などの支出が加わる結果だけで終わったのではあまりにも申し訳ないことになってしまいます。<br /></span><span style="font-size: small;"> それでも,当事務所では「被害を受けた方のために何とかできないか」という考えから,費用の範囲などを限定し,依頼者の方と十分に方針を打ち合わせて,可能性を求める方法をとってきました。「これだけ手は尽くしたのだから納得した」ということで,前向きに人生を歩んでいただくための区切りにするという意味もあります。<br /></span><span style="font-size: small;"> もちろん,断念することをお勧めしなければならないケースも多々あります(無理に回収をお勧めすることは致しません)。きれいに忘れ去って前だけを見て生きていくというのも一つの解決方法です。金銭面での損得だけを考えればその方がよかったと言えるケースも多いでしょう。<br /></span><span style="font-size: small;"> 人それぞれ「何が大事か」ということは異なるので,最後はその価値観を大切にされるのがよいと思います。<br /></span><span style="font-size: small;">そのようなことも含め,まずは当事務所の法律相談で今後の方針をお決めになられてはいかがでしょうか。費用,手間,見込み,過去の実例,予想できる回収可能性などを理解されてから方針を決定することができます。</span>&nbsp; &nbsp;<br /><br /><span style="font-size: medium; color: #008080;"><strong>■負担できる範囲を最初に限定する<br /></strong></span><span style="font-size: small;"> 詐欺的取引で奪われた資金の返還請求をするためには,各種費用,労力,時間,精神的負担が必要となります。もし,資金を回収できなければそれらの負担が結果的にむだになります。費用を多くかければその分回収ができるというわけではありません。<br /> そのため,当事務所では,ご負担いただく範囲を限定し,その範囲内で最も効果がありそうな手続だけを選択する方法をお勧めしています。「今後の支出分はたとえむだになったとしても仕方ない。」「どうしても許せないので納得の問題だ」と考えることができる範囲を,ご相談の中で決めていきます。</span> <span style="font-size: small;"> 弁護士はその範囲内でベストを尽くします。<br /><br /></span>&nbsp;<span style="font-size: medium; color: #008080;"><strong>■弁護士に依頼できること<br /></strong></span><span style="font-size: small;"> 資金を回収するためには次のような方策があります。</span> <span style="font-size: small;"> なお,詐欺事件の規模が大きく消費者被害などがあるようでしたら,多くの弁護士により弁護団が結成されることがありますので,そちらに参加されるのが効果的です。<br />相手が破産を申し立てた場合には,個別に破産手続に参加するしかありません。ただし,免責に対する異議などの対抗措置もありますのでご相談ください。<br /></span> <br /><span style="font-size: small;"><strong>(</strong><strong>1</strong><strong>)相手に対する請求,法的措置通知</strong><strong>&nbsp;<br /></strong></span><span style="font-size: small;"> 弁護士が,相手に対し,内容証明郵便で,資金の返還請求,損害賠償請求を行います。許さないという姿勢を伝え,民事刑事の法的措置をとることを通告します。弁護士に依頼をしたということで,それまでのいい加減な対応では済まず解決をする方が良いということをしっかり認識してもらいます。<br /><br /></span>&nbsp;<span style="font-size: small;"><strong>(</strong><strong>2</strong><strong>)弁済合意・示談<br /></strong></span><span style="font-size: x-small;"><strong> </strong></span><span style="font-size: small;">相手がすぐに全額を支払えば良いのですが,通常はそのように簡単に解決することはありません。相手が支払いをする意思を示した場合でも,たとえば3年や5年,場合によっては10年の長期で毎月の分割弁済をするという合意で解決することが一般です。長すぎると思われるでしょうが,相手に本当に資産がない場合には,裁判などの強攻策よりもこのような合意による長期分割弁済の方が,回収率が良いというのが実情です。</span> <span style="font-size: small;"> もちろん,もともといい加減な相手ですので,分割払いの合意をしたところで,支払いをするのは最初のころだけでそのうちに支払わなくなることが多々あります。</span> <span style="font-size: small;"> そのような場合に備えて,通常の弁済契約書ではなく,相手が支払わざるを得ないと圧力を感じるような工夫をした書面を作成します。親族などに保証人になってもらう方法や担保設定を受ける方法は効果的なのですが,実現することはまれです。</span> <br /><span style="font-size: small;"> 単なる当事者間の合意書ではなく,<strong>公正証書,即決和解,調停</strong>などを利用した合意にしておき,すぐに強制執行ができる形にしておく方法もあります。<br /> 簡易裁判所での調停は,当方の手持ち証拠が少なく,相手に資料を提出してもらいたいときなどにも利用します。調停が成立して調停調書が作成された場合,判決と同じ効力を持つことがあります。<br /></span><span style="font-size: small;"> 分割払いの合意については,当事務所で入金管理をし,支払が遅れた場合には督促をし,弁済状況を定期的に依頼者の方に報告するということも行っています(手数料制)。<br /></span> <span style="font-size: small;"> このような形で,長期にはわたりますが少しずつでも回収していく方法は,場合によっては効果的です。ただし,被害が多額ですと結局一部の弁済にしかならないこともありえます。<br /><br /></span>&nbsp;<span style="font-size: small;"><strong>(</strong><strong>3</strong><strong>)民事保全(仮差押・仮処分)<br /></strong><strong>&nbsp;</strong></span> <span style="font-size: small;"> 相手に対して返還請求の裁判を起こす方法をとる場合,後で述べますとおり,その勝訴判決に基づいて相手の財産(不動産,預貯金,生命保険解約返戻金など)を差し押さえます。<br /> ところが,訴訟を起こしますと,詐欺的なことをしている相手は「敗訴し,その後自分の財産が差し押さえられてしまう」と予測します。そのため「それなら今のうちにすぐ不動産を売ってお金に変えて隠してしまおう」と考え,行動に移します。そうすると,その後こちらが裁判に勝って「民事執行であの不動産を差し押さえよう」としてもすでに不動産は売却された後で何もできないという結果になります。このようなことでは何のために訴訟をするのかわかりません。</span> <br /><span style="font-size: small;">そのようなことを防止するため,法律は,訴訟を起こす前,相手が気づいていないときに,突然,相手の不動産などの財産を仮に差し押さえるという手続を用意しています。具体的には,裁判所に申立てをして命令(仮差押)を出してもらうという制度です。不動産ですと,法務局で「仮差押」という登記がされますので,そのあとゆっくりと裁判を続け,勝訴判決を取得してから,その不動産を差し押さえ,競売による配当金から回収ができるのです。</span> <span style="font-size: small;"> 費用はかかりますが,必要な場合には,何としても民事保全(仮差押・仮処分)はしておくべきです。</span> <span style="font-size: small;"> 相手に目ぼしい資産がなければ民事保全は不要です。</span> <br /><span style="font-size: small;">この裁判所に保全の決定を出してもらうときに,法務局に供託する方法などで,相手に請求する金額や対象物の価格の例えば2~3割程度のお金を「担保」として預けておかなければなりません。具体的な金額は裁判所が決めます。後に,裁判で勝訴すればすべて戻ってくるお金ですが,それまでの間はいわば塩漬け状態になります。仮差押や仮処分の手続きは,普通の裁判と違い,債権者の一方的な言い分しか聞かずに決定を出します。そのため,債権者が間違った説明をしたために保全の決定が出てしまうことがありえます。その場合,間違った仮差押などをされた人は,資産を処分できないなどの損害を被りますので,誤った仮差押をした債権者に対し損害賠償請求ができることもありえます。その損害賠償金が回収できるように,あらかじめ担保としてお金を供託させておくという仕組みです。<br /> 仮差押をしたあとに勝訴さえすれば問題ありません。「敗訴した場合」にだけ,次に相手の損害賠償請求権が成り立つかどうかという判断を行なうという順序です。このあたりも弁護士が調査をして説明します。</span> <br />&nbsp;<br /> <span style="font-size: small;"><strong> (</strong><strong>4</strong><strong>)訴訟(裁判)<br /></strong><strong>&nbsp;</strong></span> <span style="font-size: small;"> 相手が分割払いの話にも応じず,開き直ったり,無視し続けたりするような場合,そのままでは債権の「消滅時効」が来てしまいます。個人間の貸金など普通の債権の消滅時効期間は10年ですが,そうではなく面倒でも不法行為損害賠償と取り扱って3年の時効期間と考えておくことをお勧めしています。</span> <span style="font-size: small;"> そのため,回収できる見込みが少なくても,被害から3年以内に,裁判所に訴訟を提起して判決だけは得ておくのがよいでしょう<span>(正確に「いつから」3年なのかは少し難しい問題があります)。</span><br /></span> <span style="font-size: small;"><strong>(消滅時効にかからないようにしておく)</strong><strong>&nbsp;<br /></strong></span><span style="font-size: small;"> 訴訟を提起すればその確定からその後10年は時効になりません。その10年が経過する前に再び訴訟を提起すれば,さらに10年伸びます。このように請求権が消えないようにしておけば,その後のことは様子を見ながら考えることができます。<br /></span> <span style="font-size: small;"><strong>(いつでも強制執行ができる状態に備えておく)</strong><strong>&nbsp;<br /></strong></span><span style="font-size: small;"> 判決(債務名義)があれば,いつでもそれに基づき民事執行(強制執行)の申立をし,回収行為に移ることができます。現時点で相手に資産が見当たらない場合(隠している場合)でも,そのうちに相手に資産ができたり,資産の存在がわかったりするかもしれません。<br /> これまでの実例でも,判決だけをとっておきその後ねばり強く様子を確認していたところ,10年経過前に資産が判明し,すぐに強制執行(差押)をしてかなりの額を回収できたことがありました。レアケースかもしれませんが,あきらめなければこのようなこともありえますので,できることなら判決だけは取得しておかれることをお勧めしています。<br /><strong>(警察が動きやすくなる場合がある)</strong><br /> 裁判所の判決があると警察でもそれを重く見る場合があります。また,尋問などの記録も整理されるため捜査でも参考にしてもらえます。</span> <br /><br /><br /><span style="font-size: small;"> なお,裁判について,詐欺案件場合には,相手が出席せず,期日を一回開いただけで,その後すぐに判決になることがほとんどです。裁判手続で争うことがないため,弁護士の仕事としては普通の裁判よりは労力・時間を省略できます。そのため,相手欠席の裁判の場合には,弁護士費用は通常の訴訟よりも低く抑え,実際に回収ができたときに,その回収額について予め契約で合意した一定割合の弁護士報酬が発生するという形でご負担を軽減することが可能です。</span> <span style="font-size: small;"> もちろん相手が争ってきた場合には,訴訟で主張をし,立証をしていきます。このときには法律構成と共に証拠がたいへん重要になります。証拠がなければ,勝訴することはできません。弁護士は,どのようなものが証拠として利用できるのかを把握できますので,事前に,証拠やその収集方法について十分な打ち合わせをします。</span> <span style="font-size: small;"> なお,弁護士費用について,当事務所は法テラスと契約をしています。収入要件がありますが,弁護士費用の立替払いを利用できることがありますのでお問い合わせください。<br /><br /></span> &nbsp; <span style="font-size: small;"><span style="color: #000000;"><strong>(</strong><strong>5</strong></span><strong><span style="color: #000000;">)民事執行(強制執行)各種財産への差押</span>え<br /></strong><strong>&nbsp;</strong></span> <span style="font-size: small;"> 裁判で勝訴して判決(債務名義)を取得したあと,もう一度相手に支払を請求し,場合によっては分割払いの合意をすることがあります。</span> <span style="font-size: small;"> そうする意味がなければ,判決内容を実現するために,裁判所に民事執行(強制執行)の申立てをします。当初の訴訟申立と,民事執行の申立と,別の手続きを二回申し立てるということになります(民事保全をするならば3回)。</span> <span style="font-size: small;"> 民事執行(強制執行)は,たとえば次のような財産を特定し,それを裁判所に差し押さえてもらう申立をします。その決定に基づき,取り立てをしたり,お金に変えたりして(換価・配当),回収をするという制度です。</span> <span style="font-size: small;"><strong> 不動産,預貯金,生命保険(解約返戻金,保険金),株式,投資信託,賃借保証金,給料,退職金,貸金庫内部,自動車,売掛金,在庫商品など</strong><strong>&nbsp;</strong></span> <span style="font-size: small;"> ただし,これらの財産はこちらで調査しなければなりません。裁判所が探してくれるわけではありません。どうしてもわからない場合には,財産の所在を推測して差押え申立てをしてみる場合もあります。</span> <span style="font-size: small;"> 相手を裁判所に呼び出して財産の説明をさせる「<strong>財産開示</strong>」という制度も存在しますが不誠実な相手にはまず役立ちません(外国では効果的な制度にしている国もあります)。この点については法律改正が検討されていますので,わが国も効果的な制度に変えるかもしれません。<br /><br /></span><span style="font-size: small;"><strong>(</strong><strong>6</strong><strong>)財産調査<br /></strong><strong>&nbsp;</strong></span> <span style="font-size: small;"> 弁護士に特殊な調査権限が与えられているわけではありませんので,相手の公表されていない財産を調べることまではできません。自宅や関係先の不動産所有名義程度なら確認できます。</span> <span style="font-size: small;"> ただし,弁護士は必ずどこかの弁護士会に所属しており,弁護士会を通じての照会が利用できます。それによりある程度の調査ができます。たとえば,判決を得ていれば,一部の都市銀行について全国の本支店の預金口座や日本の生命保険会社について生命保険加入の有無を確認できます。<br /> その他,さまざまな情報を入手し,相手の財産を調査していきます。<br /><br /></span>&nbsp;<span style="font-size: small;"><strong>(</strong><strong>7</strong><strong>)刑事告訴(告訴状作成)<br /></strong><strong></strong></span><span style="font-size: small;"> 相手の行為が,詐欺罪などの犯罪に該当する場合には,刑事告訴をすることを検討します。これは<strong>被害届</strong>とは異なります。具体的には<strong>告訴状</strong>という書面を作成して,警察署(または検察庁)へ提出します。</span> <span style="font-size: small;"> ただし,先程述べましたとおり,刑事告訴をしても警察はなかなか相手にしてくれませんし,告訴状を正式に受けとらせるだけでたいへんな苦労をします(普通に対応をしていると「とりあえずコピーだけを預りという形にしておく」という意味不明の対応をされてしまいます)。しっかりした内容の告訴状作成と裏付け証拠の準備が不可欠です。被害額が多額の場合,被害者の数が多い場合,暴力団が関与している場合などであれば,警察が動く可能性が高まります。</span> <span style="font-size: small;"> 告訴の結果,相手に対して刑事裁判が行なわれ,有罪になったとしても,被害金が返ってくるわけではありません。刑事の手続きと民事の手続きとは全く別物です。ただし,刑事事件になれば,「刑を軽くしたい」「執行猶予にしてもらいたい」という理由で,被害弁償をしてくることが期待できます。場合によっては刑事告訴をしただけで,裁判前でも被害弁償の申し入れがあるかもしれません。<br /> </span> <span style="font-size: small;"> なお,刑事裁判での判決や訴訟の記録を,民事の裁判で利用することはできます。それは非常に効果的な証拠になります。</span> <br /><br />&nbsp; <span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #008080; font-size: large;">■費用</span><br /></strong></span> 上記の各種手続きについての弁護士費用は,当事務所報酬規定に基づき,十分な説明をした上で,手続きを選択して決定します。示談交渉,保全,訴訟,執行など手続きごとに取り決めます。請求する金額や手間がかる程度により金額が異なりますので,遠慮なくお尋ねください。<br /><br /> 特に,前述の支出する費用を限定される方針をとる場合には,その範囲内で「どこまでのことをするのか」ということを十分に検討します。<br /><br /> 訴訟の場合,最初に着手金,判決(または回収時)に報酬金と,その他裁判所に納める印紙・切手代や交通費などの実費が必要となります。&nbsp; 【不動産・賃貸借(借地・借家)の法律相談】 借地・借家等賃貸借契約 に関する法律問題 Sun, 14 May 2017 11:30:04 +0900 154610 https://tatsuda-law.on.omisenomikata.jp/menu/154610 <span style="font-size: medium;"><strong><span style="color: #ff0000;">借地契約・借家契約</span></strong></span>&nbsp; <br /><span style="font-size: medium;">不動産の賃貸借では、法律上のトラブルが発生することがあります。</span><br /><span style="font-size: medium;">辰田法律事務所では借地借家その他賃貸借契約を巡る法的問題に対応します。</span><br /><span style="font-size: medium;">特に適切な契約書作成が重要です。</span><br /><br /><br /> <span style="font-size: medium;">1 法律相談 </span><br /> <span style="font-size: small;">賃貸借契約に関する法律問題には様々なものがあります。ご自身で賃貸借契約解除や賃料増減額の内容証明郵便を発送すればよいものや契約書に一言書き加えておけば足りるという簡単なものもあります。しかし,中には,弁護士も悩む慎重に対応しなければならない問題もあります。<br /> 少し気になることがあれば,弁護士の法律相談を受けて見られてはいかがでしょうか(少し体が気になる時に医師に診察してもらうように)。できるだけ費用と手間をかけない方法をご提案できるかもしれません。<br /> &nbsp;法律相談で専門家のアドバイスを受け,今後とるべき方法や紛争防止策をお決めになることをご検討ください。</span><br /><br /><span style="font-size: medium;"> &nbsp; ◆<span style="color: #008000;"><span style="background-color: #ffffff;"><strong>法律相談料 <br /></strong></span>&nbsp;  初回法律相談料 &nbsp;  30分経過するごとに5000円と消費税</span></span><br /><span style="font-size: small;">&nbsp; ほとんどの方が30分から1時間以内のご相談です。 </span><br /><br /><span style="font-size: small;">&nbsp; ご相談は直接お会いする形で行ないます。 最初から最後まで電話・メールだけでのご相談についてはお受けしておりませんのでご了承ください。<br /> 賃貸借に関するご相談の場合,資料を見ながら細かくお聞きしなければ正確な回答をすることが難しく,少しの事情の違いで結果が大きく変わることがあるためです。また,メールなどではこちらがご説明差し上げることがなかなか正確に伝わらないこともあります。当事務所では,ご相談いただいた方には,正確で有益な回答をしなければならないと考えています。 いずれそのような問題が解消できるシステムを備えたいとは思いますが,現時点では申し訳ありませんが,電話・メールだけでのご相談は原則お受けしておりません。 &nbsp;</span><br /><span style="font-size: small;"> もちろん,一度ご相談いただいた方は事情がよくわかっておりますので,その後はメールなどでのやりとりをしています。 </span><br /><br /><span style="font-size: medium;">&nbsp;2 賃貸借に関する訴訟・交渉など</span><br /><span style="font-size: small;">(1)<strong>訴訟</strong>(地裁・高裁・最高裁・家裁・簡裁)</span><br /><span style="font-size: small;">・ 賃料請求訴訟(賃料を支払わない場合に請求)</span><br /><span style="font-size: small;">・建物明渡請求訴訟,建物収去土地明渡請求訴訟(解除や契約終了後)</span><br /><span style="font-size: small;">・賃借権確認請求訴訟(賃貸借契約が存在しないと争われた場合)</span><br /><span style="font-size: small;">・賃料(地代・家賃)増減額確認請求訴訟(借地・借家の場合,当事者は賃料を増額,減額する権利があります。まず増額・減額の通知が必要です。)</span><br /><span style="font-size: small;">などの訴訟&nbsp;</span><br /><span style="font-size: small;">・建物明渡しのための簡易裁判所での即決和解</span><br /><span style="font-size: small;">・賃料支払確保のための公証役場での公正証書作成</span><br /><span style="font-size: small;"> (2)<strong>借地非訟事件</strong> <br />・借地条件変更申立事件<br />・増改築許可申立事件<br />・土地の賃借権譲渡又は転貸の許可申立事件<br />・ 競売又は公売に伴う土地賃借権譲受許可申立事件<br />・借地権設定者の建物及び土地賃借権譲受申立事件</span><br /><span style="font-size: small;"> (3)<strong>民事保全</strong> &nbsp;&nbsp;&nbsp; 賃貸借契約解除に基づく土地・建物明渡しの前提として占有移転禁止仮処分 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 未払賃料請求,保証金返還請求のための仮差押 など</span><br /><span style="font-size: small;"> (4)<strong>民事執行</strong> &nbsp;&nbsp;&nbsp; 判決に基づく各種差押,賃料の物上代位,賃料支払い請求権や保証金返還請求権に対する債権差押 など</span><br /><span style="font-size: small;"> (5)<strong>調停 </strong>各種紛争処理機関(ADR)</span><br /><span style="font-size: small;"> (6)<strong>示談交渉 </strong> &nbsp;&nbsp;&nbsp; トラブルが発生したときやこれから契約締結をする際に弁護士が代理人として交渉し,できるだけ有利な条件での合意(契約)を目指します。 契約締結交渉,賃貸借契約合意解除,立退き交渉など </span><br /><br /><span style="font-size: medium;">&nbsp; 3 契約書など賃貸借に関する書面作成 </span><br /><span style="font-size: small;">(1)<strong>契約書</strong> </span><br /><span style="font-size: small;"> トラブルを防止するためには,賃貸借契約時にしっかりとした契約(合意)をしておくことが重要です。インターネットなどで取得した一般的な契約書に頼るだけではなく,それぞれの方のニーズに合わせてその中に法律が認める特別な条項を規定しておくことが効果的です。</span><br /><span style="font-size: small;"> いくら契約書ではっきりと記載しても,借地借家法,消費者契約法,民法の公序良俗違反で無効とされてしまう条項もあります。契約相手が高齢者の場合には判断能力も要注意です。</span><br /><span style="font-size: small;"> &nbsp; すでに存在する契約書の見直しや修正・変更はもちろん新たな契約書作成も行います。かなり昔に借家・借地契約で契約書が見当たらない場合もあります。今後のことを考えて今からでも契約書を作成しておくのが良いでしょう。</span><br /><span style="font-size: small;"> 賃貸借の場合は,最初の契約書の記載でかなりのトラブルを予防することができます。トラブルの多くが契約書の不備です。大きな損害を被る前にそれよりもずっと小さな支出で予防をしておこうと考えてはいかがでしょうか。</span><br /><br /><span style="font-size: small;"> 土地賃貸借契約書(借地契約書),建物賃貸借契約書(借家契約書),店舗賃貸借契約書,定期借地権設定契約書,事業用定期借地契約書,建物譲渡特約付借地契約書,借地権譲渡契約書,定期建物賃貸借契約書(定期借家契約書),一時使用賃貸借契約書,サブリース契約書(転貸借契約書),借地条件変更契約書など &nbsp;</span><br /> <br /><span style="font-size: small;">(2)<strong>内容証明郵便</strong>など</span><br /><span style="font-size: small;"> 賃料・地代催告書,契約解除通知書,賃料増額・減額通知書,解約申入書など &nbsp; </span><br /><br /><br /><span style="font-size: medium;">&nbsp;4 賃料(地代・家賃)が支払われない場合・解除</span> <br /><span style="font-size: small;">(1)催告(督促)・交渉</span><br /><span style="font-size: small;"> 内容証明などで賃料支払いの催告をします。貸主の名前で通知しても,弁護士が代理人になって通知しても法律上の効力は同じです。ただし,受け取った賃借人の感じ方は異なることが多いので,費用と効果を検討しながら使い分けるのが良いでしょう。 賃借人の保証人への督促も行います。 </span><br /><br /><span style="font-size: small;">(2)交渉・合意 </span><br /><span style="font-size: small;"> 賃借人に対して,賃料を支払うよう弁護士が代理人となって交渉することができます。 場合によっては,賃料減額,分割払い,担保設定,保証人追加,公正証書作成など様々な方法で支払いを確保します。少し譲歩しても長い目でみれば賃料収入が続く方が利益になる場合もあります。状況を見ながら強弱をつけた交渉が必要です。 それでも不払いが続くようですと,賃貸借契約を解除します。通常は,賃料催告と期限までに支払わなかった場合に解除することの通知を一通で送付します。</span><br /><br /><span style="font-size: small;"> (3)仮差押・仮処分</span><br /><span style="font-size: small;"> 賃借人が目的不動産の占有を第三者に移転しようとしている場合や,賃借人が不払いのまま預貯金などの資産をもってどこかへ逃げようとしているなど緊急の必要がある場合に何らかの手を打つ必要があります。そのような場合,裁判所に,不動産の占有を第三者に移転してはならないとか,裁判が終わるまで仮にこの賃借人の預金を押さえておくなどの命令を出してもらうことができます。常に必要な手続というわけではありませんが,この申立てをしておかなければせっかくの裁判が無駄になってしまうという場合があります。弁護士はその申立ての代理ができます。</span><br /><br /><span style="font-size: small;">(4)訴訟(裁判) </span><br /><span style="font-size: small;"> 未払賃料の支払いを求める裁判を提起します。 通常は,訴訟をするほど未払賃料を滞納しているのですから,契約を解除し,貸していた土地や建物を明け渡すよう請求する訴訟も合わせて提起することになるでしょう。 単純な賃料請求訴訟ですと弁護士でなくともご自身(自社)で行うこともできます。特に簡易裁判所での訴訟は,書式もありますし,必要あれば弁護士のアドバイスや書類作成を受けてご自身で十分対応できます。時間と労力はかかりますが,その方が支出を押さえることができます。賃貸業を継続する場合には一度経験しておかれるのも良いかと思いますので,そのようなこともご相談ください。 訴訟に要する期間は,賃借人が出廷するか否か,争うか否かにより大きく異なります。通常の訴訟では10か月から1年程度(一審のみ)かかることか多いようです(控訴審・上告審もありますが,通常それほどはかかりません)。</span><br /><br /><span style="font-size: small;"> (5)民事執行</span><br /><span style="font-size: small;"> ◆ 未払賃料回収の強制執行</span><br /><span style="font-size: small;"> 未払賃料を支払えという判決を得た場合には,それに基づいて,賃借人の財産を差し押さえる申立をします。大手金融機関など一部の預金や多くの生命保険については弁護士なら調査可能ですが,その他の財産については特別な調査方法はありません(今後法律が改正されるかもしれません)。 いくら民事執行の申立てをしても賃借人に目ぼしい財産がなければ,残念ながら民事執行で回収することはできません。長期的に追い続けるか,回収不能で処理してしまうかなどを最終検討します。弁護士による回収不能の意見書を作成することもできます。</span><br /><span style="font-size: small;"> ◆ 土地や建物明渡しの強制執行</span><br /><span style="font-size: small;"> 賃貸借契約解除に基づき,貸していた土地や建物を明け渡せという判決を得た場合,相手がその判決に従って自ら明け渡してくれれば問題はありません。しかし,判決後も明け渡さない場合には,その判決に基づいて,裁判所に明渡しの強制執行をしてもらうよう申し立てなければなりません。国家権力によって実力で明渡しをさせるということです。建物内部の家財道具や機械などを運び出したり,土地の上の建物を取り壊したりすることもあります。費用がかかる手続になるますので,このような段階になる前にできるだけ交渉で明け渡してもらうのが得策です。明渡しの強制執行直前に執行官が最後の通知をしますのでそのときに明渡しがされる場合も多くあります。 判決があれば,最終的にはこのようにして明渡しができることを法律が保障しているのです。 </span><br /><br /><span style="font-size: small;">(6)破産</span><br /><span style="font-size: small;"> 賃借人がある程度の規模の事業者である場合には,債権者として契約を解除し,賃借人の破産申立をして,破産管財人に賃借物件の明渡しをしてもらうということも考えられます(賃借人が破産開始決定を受けても賃料を支払っていれば解除はできません)。ただし,破産申立にかなりの費用を要することになりますので,賃料相当損害金が得られる見込み,保証金額など費用対効果をよく検討する必要があります。通常は,解除までされるような賃借人ですので,事業者なら自己破産をするでしょう。 なお,賃借人が破産開始決定を受けた場合には,賃貸人としては破産法に従い,損をしないように適切に対応する必要があります。</span><br /><br /> <span style="font-size: medium;">&nbsp; 5 賃貸人からの法律相談(賃料不払以外)</span><br /><span style="font-size: small;">・ 無断転貸,賃借権の無断譲渡をされているので契約を解除したい。</span><br /><span style="font-size: small;">・ 無断増改築,無断改装をされているので契約を解除したい。</span><br /><span style="font-size: small;">・ 用法違反(物理的に建物をこわした,漏水させた,事件を発生させ心理的瑕疵が生じいわゆる事故物件となった など)。</span><br /><span style="font-size: small;">・ 賃借人が行方不明になったがどうすれば良いか。</span><br /><span style="font-size: small;">・ 契約を終了させたい。更新を拒絶したい。</span><br /><span style="font-size: small;">・ 賃料を増額したい。 </span><br /><span style="font-size: small;">・ 賃料減額請求を受けた。 </span><br /><span style="font-size: small;">・ 保証人を要求したい。 </span><br /><span style="font-size: small;">・ かなりの費用がかかる修繕を要求された。</span><br /><span style="font-size: small;">・ 不動産を有効利用したいので立退きを求めたい。</span><br /><span style="font-size: small;">・ 収益物件を賃借人ごと売却したい。 </span><br /><span style="font-size: small;">・ 耐震性に重大問題があるため立退きを求めたい。</span><br /><span style="font-size: small;">・ 立退料を支払ってでも退去してもらいたい。 </span><br /><span style="font-size: small;">・ 賃借物件で違法なことが行われている。 </span><br /><span style="font-size: small;">・ 賃借人の迷惑行為,態度に大きな問題がある。 など </span><br /><br /><br /><span style="font-size: medium;">&nbsp;6 賃借人からの法律相談</span>&nbsp;・<br /><span style="font-size: small;">・ 明渡しを請求されている。</span><br /><span style="font-size: small;">・ 契約を更新しないと告げられた。</span><br /><span style="font-size: small;">・ 賃料を受取ってもらえないがこのままで良いか。</span><br /><span style="font-size: small;">・ 貸主の賃料催告の方法に問題がある。</span><br /><span style="font-size: small;">・ 賃料増額を請求された。</span><br /><span style="font-size: small;">・ 賃料減額を請求したい。</span><br /><span style="font-size: small;">・ 雨漏りなどの修繕をしてもらいたい。</span><br /><span style="font-size: small;">・ 突然,賃貸人が交代したと言われた。</span><br /><span style="font-size: small;">・ 増改築をしたことが契約違反だと言われている。</span><br /><span style="font-size: small;">・ 転貸したことが契約違反だと言われている。</span><br /><span style="font-size: small;">・ 賃借店舗をこのままの状態で譲渡したい。</span><br /><span style="font-size: small;">・ 借地権の譲渡を地主が承諾してくれない。 </span><br /><span style="font-size: small;">・ 借地契約終了時に建物を買い取ってもらいたい 。</span><br /><span style="font-size: small;">・ 長年借りている土地を買い取りたい。 </span><br /><span style="font-size: small;">・ 原状回復が不十分だと主張されている。</span><br /><span style="font-size: small;">・ 退去時に壁紙,床を取り替える必要があるのか。</span><br /><span style="font-size: small;">・ 退去時の保証金の返還がない(少なすぎる)。</span><br /><span style="font-size: small;">・ 貸主が破産したが今後どうなるのか。</span><br /><span style="font-size: small;">・ 借主が亡くなったが,賃借権を相続できるか。</span><br /><span style="font-size: small;">・ 借りていた不動産が競売で競落された。</span><br /><span style="font-size: small;"> など </span><br /><br /><span style="font-size: medium;">&nbsp; 7 賃貸借契約終了時の問題 </span><br /><span style="font-size: small;">(1) 原状回復義務(クリーニング特約)</span><br /><span style="font-size: small;"> (2)保証金・敷金返還(敷引特約)</span><br /><span style="font-size: small;"> (3)建物買取請求・造作買取請求 など</span><br /><br /><span style="font-size: medium;"> &nbsp; 8 賃貸借契約に関連して発生する損害賠償請求</span><br /><span style="font-size: small;">&nbsp;・用法違反で賃貸物件が損傷した際の損害賠償請求 &nbsp;物件を物理的に毀損した場合や室内で事件などを引き起こして心理的瑕疵を生じさせた場合。</span><br /><span style="font-size: small;"> ・ 貸主の修繕を不当に拒絶した場合の損害賠償請求</span><br /><span style="font-size: small;"> ・ 賃料相当損害金 </span><br /><span style="font-size: small;">など</span><br /><br /><span style="font-size: medium;">&nbsp; 9 賃貸不動産管理</span> <br /><span style="font-size: small;"> 不動産(土地・建物・ビル・マンション・アパート・倉庫・駐車場など)の賃貸管理業務上発生する様々な法律問題について対応しています。</span><br /><span style="font-size: small;"> ・ 収益物件の任意売却,担保権者(抵当権者など)との弁済,担保権抹消交渉</span><br /><span style="font-size: small;"> ・ 事業用定期借地権の利用検討 ・ 駐車場など私有地での放置自動車問題 など</span><br /><br /> &nbsp;<span style="font-size: medium;"> 10 その他</span><br /> <span style="font-size: small;">・ 賃借権の相続,賃料の分割問題 </span><br /><span style="font-size: small;">・ 商業施設建物の一部を借りて営業をする場合 (ケース貸し,売店など)</span><br /><span style="font-size: small;"> ・ 工事資材置場など一時使用 ・ 災害により目的建物が倒壊・焼失した場合 </span><br /><span style="font-size: small;">・ 自力救済の問題</span><br /><span style="font-size: small;"> など </span><br /> 【障害者の方,高齢者の方のための活動】 高齢の方のための活動 Sat, 13 May 2017 19:06:02 +0900 1622095 https://tatsuda-law.on.omisenomikata.jp/menu/1622095 <span style="color: #ff0000; font-size: medium;"><strong>高齢の方に向けて法律面からの支援をしています</strong></span><br /><span><strong><br /><span style="font-size: medium;">1 <span style="color: #008080;">大阪弁護士会 </span></span><span style="font-size: medium;"><span style="color: #008080;">高齢者・障害者支援センター「ひまわり」</span>においての活動</span><br /></strong></span><span style="font-size: medium;">電話相談の担当や財産管理をしています。<br /><strong><br />2 出張法律相談</strong></span><br /><span style="font-size: medium;">ご自宅や施設に訪問をして,通常の法律相談を行なっています。</span><br /><span style="font-size: medium;"><strong><br />3 <span style="color: #008080;">成年後見・保佐・補助</span></strong><strong>の申立<br /></strong>・年齢と共に認知症などで判断能力が衰えてくることがあります。判断能力が不十分のままですと,不当に高額な契約をさせられたり,財産を自分で管理できなくなることになったりする問題が生じてしまいます。判断能力が完全になくなってしまった場合(たとえば意識不明状態が続く場合)なら,どなたかがご本人の代わりに住居,施設,金融商品などの各種契約をしなければなりません。ところが,たとえお子さんといえども法律上は,当然に代理ができるわけではないのです。これらのような場合,ご住所を管轄する(受け持つ)家庭裁判所に申立てをして,お子さんなど親族の方や弁護士などの専門家から適切な人を選んでもらい,契約の代理人となってもらったり,「重要な一部の契約については同意がなければ取り消すことができる」ようにしておく制度があります。それが,成年後見・保佐・補助の制度です。判断能力の程度によりこの3つのうちどれを利用するかが決まります。<br /> 高齢者から財産を奪う問題が多発していますのが,一旦奪われてしまうとそれを取り戻すことがきない場合も多く,取り戻すことができるとしてもかなりたいへんです。ご本人以外にご家族の方も申立てができます。弁護士はこのような申立てのご説明やお手伝いをすることができますので,必要があればお問い合わせください。<br /><strong><br />4 任意後見契約<br /><br />5 成年後見人・成年後見監督人,任意後見監督人としての活動</strong><strong><strong><br /><br />6 遺言書作成<br /><br />7 遺言執行者<br /><br />8 財産管理,将来の生活についての法律相談<br /></strong><br />9 高齢者施設,入所をめぐるトラブル<br /><br />10 高齢者の被害(詐欺,取引被害)についての対応<br /></strong>(1)詐欺<br />・この世の中には高齢者を狙った様々な詐欺行為や悪徳商法が横行しています。行政や警察も対応をしていますが,どうしても後手に回ることになり,なかなか防止できません。犯人が巧妙な手口を使っていると被害を回復できないまま,いわゆる「泣き寝入り」に終わるケースも多くあります。一生懸命苦労をして築いた財産はもちろん,その上人の信用まで踏みにじる行為ですから本当に許せません。<br />・現実がこのような状況である以上日ごろからの防止策が何より重要となります。そのときに弁護士が協力できることがあります。非常に簡単なことで言えば,何か詐欺的な電話や勧誘があった場合にはすぐに事前に決めておいた弁護士に確認をするということが考えられます。なお,大阪弁護士会では,大阪府消費者保護条例違反になることを予告した「訪問販売お断りステッカー」を用意しています(2017年5月時点・お問い合わせは大阪弁護士会人権課・消費者保護委員会担当事務局へ)。<br />・事実法律関係調査<br /> また,事後の対応としては,被害の事実関係調査があります。もちろん,加害者(犯人)を捜査するのは警察や検察にしかできませんが,詐欺被害の事実を警察に訴えても動けない(動かない)ことも多くあります。そのようなときに,弁護士もごく限られた範囲ではありますが相手のことを調べることができます。<br />・損害賠償・刑事告訴<br /> 加害者(犯人)がわかった場合には,損害賠償請求訴訟,民事保全や刑事告訴などの法的措置をとります。必ず財産を取り戻せるとはとても言い難い状況ではありますが,最善の方法を検討していきます。刑事手続については,被害届だけではなく刑事告訴の手続があります。告訴は「告訴状」を正確に作成し,裏づけとなる証拠も適切に添付していく必要があります。<br /><br />(2) 取引被害<br />・判断能力が不十分なまま,無理やり不動産や金融商品などの取引をさせられる場合があります。契約をしてしまった後で,場合によっては,対応できることがありますので御確認ください。具体的には,クーリングオフ,無効や取消を主張するという方法です。消費者契約法違反(取消・無効),意思無能力がないことによる無効,詐欺取消,錯誤無効などに該当するかどうかを検討していきます。<br /><strong><br />11 高齢者虐待防止法</strong>(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律)<strong><strong><br /></strong></strong>・養護者による高齢者虐待,養介護施設従事者等による高齢者虐待,市町村への通知(措置を求める)などについての法律相談<strong><strong><br /></strong><br />12 高年齢者雇用安定法 </strong>(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律)</span><br /><br /> 【障害者の方,高齢者の方のための活動】 障がいのある方のための活動 Sat, 13 May 2017 16:31:21 +0900 1621647 https://tatsuda-law.on.omisenomikata.jp/menu/1621647 <span style="font-size: medium;"><strong><span style="color: #ff0000;">障がい者(障碍者・障害者)支援</span></strong></span><br /><br /><span style="background-color: #ffffff; color: #008080;"><strong>1 大阪弁護士会<br /> 高齢者・障害者支援センター「ひまわり」においての活動<br /></strong></span><span style="color: #008080;"> </span><span style="color: #000000;">電話相談の担当や精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)に基づき精神医療審査会への退院・処遇改善請求などの活動を行なっています。</span><strong><span style="color: #008080;"><br />2 出張法律相談</span></strong><br /> ご自宅や施設に訪問をして,通常の法律相談を行なっています。<br /><span style="background-color: #ffffff; color: #008080;"><strong>3 成年後見人・成年後見監督人としての活動</strong></span><br /><span style="background-color: #ffffff; color: #008080;"><strong><strong>4 財産管理,将来の生活についての法律相談<br /></strong>5 障害者雇用促進法</strong></span><br /><br /><br /> 【障害者の方,高齢者の方のための活動】 判断能力が低下した場合の支援(成年後見・任意後見契約等) Sat, 13 May 2017 12:06:50 +0900 154616 https://tatsuda-law.on.omisenomikata.jp/menu/154616 <strong><span style="color: #ff0000; font-size: medium;"><strong><span><span><span>成年後見・保佐・補助、<strong><span><span>任意後見契約</span></span></strong></span></span></span></strong><br /></span></strong> <strong></strong>さまざまな理由で判断能力が低下してしまう方がおられます。<br />自分自身もいつかは判断能力が衰えるかもしれません。<br />そのための支援制度が用意されています。<strong><br /><br /><br />1.判断能力が不十分な場合 </strong>&nbsp;<strong><span><span style="font-size: medium; color: #ff0000;"><span style="font-size: small;">成年後見・保佐・補助</span></span><br /></span></strong><br /> 年齢や精神上の障害により判断能力が不十分になってくると自分の財産管理も難しくなってきます。<br /> おかしな契約をしたり、意味もなく他人に財産を与えたりすることもあります。判断能力が乏しくなった高齢者を狙って繰り返しだます悪質商法も存在します。その結果多額の全財産を巻き上げられたひどい例も存在しています。<br /> もし身内の方がこのような状態になられた場合、家庭裁判所に、その程度に応じて成年後見人・保佐人・補助人を選任してもらい、安全を確保する方法があります。選任されるのは、身内の方の場合と弁護士等それ以外の場合があります。&nbsp; <br /><br /> 辰田法律事務所では、この成年後見・保佐・補助の申立手続の代理業務を行っております。<br /><br /> なお、弁護士辰田昌弘は、家庭裁判所から選任されて、<strong><span style="color: #3366ff;">成年後見人・<span>保佐人・補助人・ 任意</span>後見監督人</span></strong>としての活動歴があります。 <br /><strong><span style="color: #ff0000; font-size: medium;"><span style="font-size: x-small;"><span style="line-height: 15px;">&nbsp;</span></span></span></strong><span style="font-size: x-small;"><span style="line-height: 15px;"><br /></span></span><br /><strong>2.判断能力はあるが,現在や将来の財産管理を任せたい場合<br /></strong> <span style="color: #ff0000; font-size: small;"><br /><strong>(1) 大阪弁護士会 高齢者・障害者総合支援委員会財産管理制度(ひまわり)</strong></span><br /><br /> 判断能力はあるが財産管理が少し難しくなってきた場合には、大阪弁護士会の高齢者・障害者総合支援委員会の財産管理制度(ひまわり)を利用することができます。これは財産管理を支援する弁護士を<strong>大阪弁護士会の委員会が第三者立場でチェック</strong>するものです。<br /> 弁護士 辰田昌弘はこの制度に関与しておりますので,遠慮なくお問い合わせください。 <br /><span style="font-size: medium;"><strong><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: small;"><br /><br />(2) 任意後見契約</span></span></strong></span><br /><br /> 「自分自身が、万が一将来判断能力を失った時に、どのように財産を管理するのか今から契約で決めておきたい」という場合には,法律上の制度である<strong>任意後見契約</strong>を利用できます。将来判断能力を失った場合、その契約のとおりに財産を管理してもらえます。<br /> <strong>遺言作成</strong>も含め,ご自身の財産のことはすべてご自身で決めておくことができれば,親族の皆さんに無用な負担をかけずに済みます。今から一度ご検討されてはいかがでしょうか。<br /><br /><br /><strong>3.判断能力は十分あり,現在の財産管理を任せたい場合</strong><br /> 弁護士や各種専門家との個別の契約をすればそのようなことも可能です。<br /> 信託や財団法人成立等も検討できます。<br /><br /><br /> <br /><br /><br /><br />&nbsp; 【公益法人(社団・財団法人),地方自治体,大学での活動】 公益法人(社団法人・財団法人) Thu, 11 May 2017 20:19:27 +0900 1619584 https://tatsuda-law.on.omisenomikata.jp/menu/1619584 <strong><span style="color: #ff0000; font-size: medium;">公益法人(社団法人・財団法人)での活動・法律問題</span><br /><br /></strong><strong><span style="font-size: small;">1 公益法人活動への参加・支援</span><br /> </strong><span style="background-color: #ffffff; color: #00ccff;">辰田法律事務所(弁護士辰田昌弘)は公益法人の活動支援を積極的に行っています。<br /></span><strong><br />(1) 公益法人機関への就任<br />・</strong>平成23年度から「公益財団法人大阪産業振興機構 評議員」<br /><span>「大阪府内における産業振興のための事業を行うことにより、地場産業をはじめとする中小企業等の健全な育成及び発展に貢献し、もって活力ある地域経済社会の形成、地域住民の生活向上及び福祉の増大に寄与することを目的」<br /><br /><strong>(2)公益法人活動への参加<br /></strong>・</span>平成17・18・20~26年度 <strong></strong>一般財団法人大阪府宅地建物取引士センター &nbsp;宅地建物取引士法定講習講師(当時は「宅地建物取引主任者」)を担当(任期満了)。<br /><span><span>「宅地建物取引業法に定める宅地建物取引士制度の適正な運営及び宅地建物取引士の資質の向上を図り、もって消費者の保護と宅地建物取引業の健全な発展並びに大阪府民の福祉の向上に寄与することを目的」<br /></span><br />・公益財団法人神戸市産業振興財団 登録専門家<br />「神戸市における事業者の経営革新,人材育成,産学官連携,創業 及び貿易などの促進等により,市内産業の基盤強化と振興を図り,もって神戸経済の 発展に寄与することを目的」<br /><br /></span><strong>(3)公益法人での講演<br />・</strong><span>平成20年6月</span><span> </span><span>公益財団法人大阪府消防協会 豊能支部 講演「コンプライアンスについて」</span><br /><strong>・</strong>平成28年9月 一般財団法人大阪府宅地建物取引士センター 第12回講演会「不動産取引に関する最新の判例・裁判例」<strong><br /><br />2 公益法人に関する法律問題 </strong>(公益法人関連三法)<br />(1) <strong><span style="color: #008080;">一般社団法人</span></strong>及び<span style="color: #008080;">一<strong>般財団法人</strong></span>に関する法律<br />(2) <strong><span style="color: #008080;">公益社団法人</span></strong>及び<strong><span style="color: #008080;">公益財団法人</span></strong>の認定等に関する法律<br />(3)(整備法)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律<br /><br />&nbsp;※経歴・業務などの詳細は「辰田法律事務所ホームページ」をご覧ください。<br /><br /><a href="http://www.tatsuda-law.com/index.html">http://www.tatsuda-law.com/index.html</a><br /><br /><br /><br /> 【不動産・賃貸借(借地・借家)の法律相談】 不動産/共有物に関する法律問題/共有物分割・共有物管理・変更・保全 Thu, 11 May 2017 01:45:16 +0900 1612336 https://tatsuda-law.on.omisenomikata.jp/menu/1612336 <span style="font-size: small;"> <br /><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium;">共有物分割請求・共有物管理(利用・改良),変更,保全</span></strong></span><br /><br /> 土地や建物など「一つの物」を何人かの共同で所有する場合<span style="color: #ff0000;"><strong>(</strong><strong>共同所有)</strong></span>があります。その一つとして<span style="color: #ff0000;"><strong>「共有」</strong></span>という形を法律が認めています。共有している人<span style="color: #ff0000;"><strong>(</strong><strong>共有者)</strong></span>の<span style="color: #ff0000;"><strong>共有物</strong></span>に対する権利を<span style="color: #ff0000;"><strong>「持分権」</strong></span>といい,その割合をたとえば「持分3分の1」というように表します。共有が生じる事例としては,「夫婦で自宅の土地建物を共同購入するときに税金のことも考え二人の名義にした」,「何年かにわたり土地や建物を一部ずつ子どもや孫に生前贈与している」,「土地や建物の相続で遺産分割協議をしても分け方が決まらずやむなく共有にしておくことで合意した」などの場合があります。</span> <br />※相続発生により遺産は相続人のものになりますが,複数相続人がいる遺産分割協議前の問題は<strong>「遺産分割」</strong>の問題として対応しています。<br /> ※マンションの問題は「共有」の場合もありえますが,ほとんどが<strong>「区分所有」</strong>の問題です。そちらの問題も別途取り扱っています。 <br /><br />&nbsp; <span style="font-size: medium;"><strong><span style="color: #008080;">【共有物の管理・利用・費用負担などの問題】</span></strong></span> <br /><span style="font-size: small;"> 共有はうまく使うと良い制度なのですが,共有者の間で考え方が異なったり,遠方にいる共有者が無関心になったり,一部の共有者だけが利益を得ようとしたりする問題が発生しトラブルになることがあります。辰田法律事務所ではそのような共有物に関する法律問題全般を取り扱っています(共有物分割については後でご説明します)。</span> <br /><br /><span style="font-size: medium;">1 共有物の変更に関して発生するトラブル</span> 共有物である建物を改築するなど,共有物を事実上変形させてしまうような行為を<span style="color: #ff0000;"><strong>共有物の変更</strong></span>といいます。共有物を変更するには,法律上他の共有者全員の同意が必要なのですが(民法251条),その同意を巡ってトラブルになることがあります。その際に発生する次のような法律問題を取り扱っています。 ・共有物の工事をするのに共有者全員の同意が必要か否かの判断 ・一部の共有者が無断で共有物に変更を加えそうな場合に禁止を求める措置 ・共有物が変更されてしまった場合に原状回復を求める手続<br /><br /> <span style="font-size: medium;">2 共有物の管理(利用・改良),保存をめぐる法律上の問題への対応</span> <br /><br /><strong>(1)共有物の管理(利用・改良)</strong> 共有物の管理は,各共有者の持分の過半数で決めます(民法第252条)。共有物の管理とは,変更や処分以外の共有物の利用や改良行為などです。この場合には,次のような法律問題が発生する例があります。 ・共有物管理として過半数の同意が必要な場合かどうかの判断 ・一部の共有者だけが共有物(土地・建物)を無償で利用しており納得できない ・共有土地・建物を賃貸(または解除)して収益をあげたいが反対共有者がいる。<br /><br /> <strong>(2)共有物の保存</strong> 共有物の保存とは,共有物を現状のまま維持することです。たとえば共有建物が台風で破損した場合の修繕などです。これは,共有者であれば誰でも一人で(単独で)行うことができます(民法第252条ただし書き)。 よく問題となるケースは,共有する建物が空き家のまま老朽化し修繕するのにも,取り壊すのにも多額の費用が必要となるためどうするかというケースです。修繕費用は高額になりますし,売却できればよいのですがそれも無理であれば解決は難しくなります。そのような場合でもご相談しながら解決策を探っていきます。<br /><br /> <span style="font-size: medium;">3 共有物の費用負担問題,共有物に関する債権の回収<br /><br /></span> <strong>(1)共有物の費用負担に関する法律問題</strong> 固定資産税など共有物の管理のために必要な費用は,各共有者が持分に応じて負担しなければなりません(民法第253条)。その支払いがない場合に法的対応を行います。 ・費用を立て替えた者から共有物管理費用を負担しない共有者への催告 ・催告後1年以内に義務を履行しない場合に,一定の金額を現実に提供して,その共有者の持分を取得してしまう手続 <br /><br /><strong>(2)共有物に関する債権の回収</strong> ・共有物の使用収益処分に関する債権の特定承継人への請求 ・共有物分割時に弁済を求める措置,帰属部分売却請求 <br /><br /><span style="font-size: medium;">4 共有物に関する訴訟(共有物分割訴訟は後述)</span> <br /><br /><strong>(1)共有持分に関する訴訟[</strong>共有持分移転登記手続請求訴訟,不実の持分権移転登記に対する抹消登記手続請求訴訟など]<strong></strong> <br /><strong>(2)共有名義への所有権移転登記手続請求訴訟<br /></strong> <strong>(3)共有物妨害排除請求訴訟</strong> <br /><strong>(4)共有者に対する妨害排除請求</strong> その他にも共有物に関する訴訟の種類は多くありますので,お問い合わせください。<br /><br /> &nbsp; <span style="font-size: medium;">5 その他共有物に関する法律問題</span> ・共有者の一人が死亡して相続人がいない場合の問題。民法第255条は「その持分は他の共有者に帰属する」旨を規定していますが,簡単にそうなるわけではなく,特別縁故者の財産分与の問題(前提として相続財産管理人選任)を処理しなければなりません。 ・その他 &nbsp; <br /><br /><br /><span style="color: #008080; font-size: medium;"><strong>【共有物分割請求】<br /></strong></span> 「共有を解消したい」という場合があります。たとえば,「土地や建物を共有にしているが,将来共有者が子どもの代になると人数も増えて管理がたいへんになる,自分の代で共有は始末しておきたい。」「共有物管理のことでいつももめているので,つくづくいやになった。この際,相手の共有持分を買い取って自分だけの所有にしたい(あるいはその逆)。」「いくつかの不動産が共有になっているが,誰がどの不動産をとるのかを決めて,共有をなくしてしまいたい」というような場合です。そのような場合には,<span style="color: #ff0000;"><strong>共有物分割</strong></span>により共有関係を終わらせてしまうことができます。共有物分割には,協議(話し合い)による方法と裁判による方法があります。 <br /><br /><span style="font-size: medium;"><strong>1 協議による分割(共有物分割協議・共有物分割調停)<br /><br /></strong></span> (1)共有物分割協議・共有物分割調停 共有物を分割したい場合(共有関係から抜けてしまいたい場合)には,共有者の<span style="color: #ff0000;"><strong>協議</strong></span>(話し合い)により解決することが可能です。協議の場を持ちにくければ,共有物分割の<span style="color: #ff0000;"><strong>調停</strong></span>を利用する方法も簡単です(裁判所に納める費用は低廉)。この協議や調停はご本人で行うことも可能です。その場合でも弁護士による法律相談をお受けになり十分な知識を備えた上で対応されるとご安心でしょう。<br /><br /> (2)弁護士による代理 共有物分割の問題は,できることならば裁判にせず,話し合いで早期円満に解決したいものです。早期解決のために,共有物分割の協議又は調停段階から弁護士に委任し,代理人として進めていくこともできますので,必要があればご相談ください。弁護士は次のような活動をしています。共有物分割協議開催の要請通知,対象物の評価(不動産鑑定士に依頼しての鑑定評価,路線価,業者評価など),分割案の検討,作成,分割協議設定・参加,交渉,調停同行・出席,合意書(調停条項案)作成,登記手続司法書士手配など <br /><br />&nbsp; <span style="font-size: medium;"><strong>2 裁判による分割-共有物分割訴訟(共有物分割請求訴訟)</strong></span> (1)共有物分割訴訟とは 「土地や建物の数が多く分け方が難しい」「共有者の対立が激しい」など,どうしても協議や調停では分割方法を決められない場合も多くあります。そのような場合には「裁判で分割をする」という方法が用意されています。それが裁判所での<strong><span style="color: #ff0000;">「共有物分割訴訟</span>」</strong>(共有物分割請求訴訟)です。 「訴訟」という言い方をしますが,これは普通の訴訟とは性質が異なります。共有者の誰が勝って誰が負けたかという結果になるのではなく,単純に言えば「裁判所に共有物の分け方を決めてもらう」という手続です。裁判所に訴えを提起すれば,最終的に何らかの分け方を判決で決めてくれます。裁判例では,訴えるときに希望する分け方を具体的に決めておく必要すらないとされています。そのためご本人だけで訴訟をしても,共有物分割で何の利益も得られず負けてしまうというようなことはまずありません。もちろん,裁判所がお望みどおりの形で分けてくれるとは限りませんので注意してください。訴訟にまで至ったのですから,分け方を巡って激しく対立しているケースのはずです。かなりしっかりとした主張立証が不可欠となります。インターネット情報や書籍などを頼りにしてご本人だけで訴訟を遂行していくことはかなりのご負担でしょうし,訴訟活動の不十分さに気がつかないリスクも高いと言えます。 そこで,この分け方について,依頼される方にとって最も良い結果が出せるように検討し,裁判所に働きかけて行くことが,依頼をお受けした代理人弁護士の重要な仕事になります。ご自身だけが利益になり他の共有者が不利益になるような分け方をいくら強く主張しても裁判所は決して認めてくれません。過去に積み重ねられた裁判例が許す分割方法や適用順序を正確に理解し,対象物の特質,共有者それぞれの具体的関与状況,過去の経緯など様々な事情を細かく把握し,ご自身にとっても良い結果となる分け方を工夫し,それを裁判所に証拠を示しながら説得していくことが大事なのです。共有物を人数分に分けてしまうだけですからそのレベルでは簡単なように見えますが,少しでも良い結果を得ようとするならばそこに共有物分割訴訟の難しさが出てきます。 <br /><br />(2)共有物の各種分割方法 共有物分割方法については,民法やこれまでの最高裁判所の裁判例では次のような分割方法が認められています。これらを理解し,取捨選択,組み合わせながら分割案を検討して主張しなければなりません。 訴訟を提起した後も,裁判所での「和解」で解決することも多くあります。その場合でも,このような分割方法で和解条項を取り決めています。 <br /><br /><span style="color: #ff0000; font-size: medium; background-color: #ffff99;"><strong>➀ 現物分割 </strong></span> たとえば,一筆の土地がその位置や形からみて二つに分割してもそれぞれ土地として有効活用できそうならば,新たに境界を決めて分けてしまいます。法律上は,この「現物分割」という方法が原則とされています。しかし,実際には現物分割だけで解決できるケースはそれほど多くありません。たとえば,共有物の土地を共有者それぞれに現物分割してしまうと狭くなりすぎるとか,細長くなりすぎて使えないということが多いのです。いくら物理的に分割できると言っても,そのような場合に裁判所は現物分割を認めません。 また,現物分割を利用する場合でも,次に述べるような様々な方法を組み合わせることがあります。 ・(価格調整をする)現物分割が可能な場合,完全に平等になるよう分割できなくても,取り分が多い方から少ない方へ超過分の対価を支払わせ<strong>価格調整をして分割する方法</strong>もあります。 ・(複数不動産を一括して分割する)不動産がいくつかある場合,一つ一つの不動産の現物を分割してしまうのではなく,甲市にある宅地はAさんに,乙市の田と丙町の山林はBさんにというように複数目的物を<strong>一括して分けてしまう方法</strong>もあります。これにさらに前述の価格調整を含める方法も考えられます。 ・(一部だけ分割する)さらに,共有者間に対立があっても仲のよいグループがある場合,グループ内では共有を残す形で現物分割をすることもあります。甲という不動産は仲のよいAさんとBさんの共有,乙という不動産は対立するCさん単独所有にするという,いわば<strong>一部だけ分割する方法</strong>です。 <br /><br /><span style="background-color: #ffff99; color: #ff0000; font-size: medium;"><strong>②</strong><strong> </strong><strong>全面的価格賠償 </strong></span> これは一つの共有物について,一人の共有者がその共有物をすべて取得して完全な所有権者になり,残りの共有者には「その持分の価格」(不動産鑑定などで評価します)を支払うという方法です。裁判所の判決でそのように命じてもらいます。 もちろん,これに先ほどの共有者間の対立グループがある場合の解決方法を応用することも可能です。グループで共有物を全部取得し(そのグループの人たちの共有になります),残りの対立する共有者(またはグループ)に対してその持分の価格を支払うという判決が認められた例もあります。 この全面的価格賠償は,例外的で特殊な取扱いのように言われることもありますが,共有物の状況次第では決してそのようなことはありません。もちろん適切な主張と立証は不可欠です。<br /><br /> <span style="color: #ff0000; background-color: #ffff99; font-size: medium;"><strong>➂ 形式競売</strong></span> 共有物を分割することが困難な場合には,共有物を売却して,金銭に変えてそれを分配します。判決としては,裁判所が判決で競売を命じるという形になります。たとえば「甲土地について競売を命じ,その売得金から競売手続費用を控除した金額を,Aに3分の2,Bに3分の1の割合で分割する。」というような判決主文になります。 この判決に基づいて競売の申立をしますが,その手続は,強制執行の時の不動産競売と同じです。これを「形式競売」といいます(「形式的競売」と表記されていることもあります)。 裁判所での公平な競売手続により金銭に変え,持分に比例させて分けるのですから平等ですっきりした解決になります。ただし,共有者全員が経済的に損をしてしまうリスクもあります。まず,競売を申し立てるときに裁判所に納める費用(不動産鑑定士や執行官の調査などのための費用)としてまとまった額が必要となります(裁判所によって異なります)。次に,競売ですので一般論としては普通に仲介業者を通じて市場で売却するよりも安い価格でしか売却できないことが多くあります。当然のことながらいくらで落札されるのを正確には把握できません(なお,競売の落札価格は物件の場所,種類,景気や不動産市況により変動します。いくら安い価格設定でも落札者が現れないときもありますし,逆に思わぬ高値で落札されることもあります)。 <br /><br />(3)共有物分割訴訟における弁護士の活動<br /> 共有物分割訴訟では,以上のような様々な分割方法の優先順位と組み合わせを十分に検討します。その上で「最高裁判所の考え方からすれば,この分割方法が可能だから,これが優先されるべきだ」とか,「このような過去の経緯や不動産利用状況からしてこの土地はまずAさんの単独所有にする分割方法にすべきだ」ということを丁寧に裁判所に説明していきます。依頼者の方と共に,裁判所を「なるほど」と納得させることができるよう最善の訴訟活動をおこないます。<br /><br /><br /> &nbsp; &nbsp;<span>※その他の問題も取り扱っておりますのでお問いあわせください。</span><br /><br /><a href="http://www.tatsuda-law.com/index.html">http://www.tatsuda-law.com/index.html</a> 【債権回収(貸金・売掛金,請負代金など)・損害賠償(詐欺取引被害)】 債権回収(貸金,売掛金,請負工事代金,委託料など) Fri, 28 Apr 2017 21:32:33 +0900 1605924 https://tatsuda-law.on.omisenomikata.jp/menu/1605924 <span style="font-size: large; color: #ff0000;"><strong>債権回収の法律問題</strong></span><br /> <br /> 平成元年の弁護士登録以来,個人,金融機関,商社,生命保険,メーカー,卸売業,小売業など様々な分野の債権の保全・回収業務を受任し,また破産管財人としても多くの債権回収にかかわってきました。債権の保全・回収は,できるだけ早く,しかも的確な方法でおこなうことが必要です。<br /> <br /> <strong>[取扱対象債権の例]</strong><br /> <strong>・貸金(個人・法人,金融機関の貸付金)</strong><br /> <strong>・売掛金、請負工事代金、業務委託料,サービス利用料,立替金など取引に基づく請求権</strong><br /> <strong>・譲受債権</strong><br /> <strong>・連帯保証債務履行請求権,求償権</strong><br /> <strong>・賃料(地代・家賃・共益費)</strong><br /> <strong>・給料,退職金,残業代</strong><br /> <strong>・保険金,預託金</strong><br /> <strong>・管理費</strong><br /> <strong>・不当利得返還請求権</strong><br /> <strong>・損害賠償金,詐欺被害金</strong><br /> <strong>・納品した商品の回収,</strong><br /> <strong>・離婚慰謝料,財産分与,養育料,相続財産使用料</strong><br /> など<br /> <br /> <br /> (債権回収は見きわめが大事)<br /> 債権回収は,初期の方針の検討が大事です。ただし,弁護士に委任すれば確実に全額回収できるというものでもありません。相手の資産が存在しなかったり,把握できない場合には回収できない結果に終わることもあります。そのため,むやみに回収に費用と労力を費やすことはお勧めしません。そうは言っても,債権回収の努力をしなければ何も得られないままとなります。そこで,どこまで回収をするのかその見極めが重要となります。もし回収の見込みに不安があるなら,回収に費やす労力と費用を最初に限定してしまうのも一つの方法です。場合によっては最初から回収自体を断念することが必要になるかもしれません(税務処理などのために回収不能であることだけを明らかにする「債権回収」もありえます)。当事務所では,最初の法律相談時に,依頼される方と共に最も良い方法を十分検討します。<br /> <br /> (契約するときに事前対策を)<br /> 債権回収に伴うリスクを押さえるためには,契約の時点でできる限りの債権の保全策を講じておくべきです。契約書の条項の工夫,回収に関する情報の事前入手,物的・人的担保の設定などによりいざというときに備え,債権回収に伴うリスクを軽減させておくのです。様々な紛争予防策が考えられますのでご相談ください。また,債権の回収に問題が生じそうな場合にいち早く民事保全を講じておくことも必要です。<br /> 以下では,当事務所での債権回収に関する取り扱い業務の概要をご案内します。具体的な方法や費用などにつきましては,詳しく御説明しますので,メール・電話でご連絡ください。<br /> <br /> <span style="color: #008080; font-size: medium;"><strong>■</strong><strong>契約書作成,検討</strong></span><strong>&nbsp;</strong><br /> 債権が発生する契約では,債権の回収のことまでを見通した契約書(基本契約書)を作成しておくことが重要です。当事務所ではその作成,助言を致します。従前の契約書についてもこの機会に見直しをされてはいかがでしょうか。一つの文言が抜けていたために大きな損失を被ることは,実際に存在する話です。契約書で紛争を予防しておけば,費用と労力の大きな節約になります。<br /> 回収に問題が発生してからでも打つ手はあります。例えば,相手と協議・交渉をして,債務承認,分割弁済等を定めた合意書・示談書を作成しておくことがあります。その場合,明確で効果が出る書面を作成しておくことが必要です。<br /> 契約書や合意書を公正証書(公証役場で作成)にしておけば,裁判をせずしてただちに強制執行手続きをとることが可能になります。裁判所での即決和解という方法もあります。<br /> 債権についての合意をする時点で適切な契約書を作成し,無駄な紛争を予防しましょう。<br /> <br /> <span style="color: #008080; font-size: medium;"><strong>■</strong><strong>請求・訴訟(裁判)など法的手続による債権回収</strong></span><br /> ・債権回収先との交渉・請求についての助言・代理。<br /> ・請求書,通知書,督促状,内容証明郵便など相手に対する書面の作成・発送(弁護士が代理人として作成しますが,費用を抑える方法として弁護士がご本人の名前だけを記載した書面を作成するという方法もあります。)<br /> ・財産調査,債務者の相続人調査(受任事件に必要な範囲でしか調査できません。調査できる事項は限られます。)<br /> ・訴訟,少額訴訟,調停,支払督促など裁判所での手続きに関する助言・代理。相手が支払いに応じなければ,法的手続をとって判決などを取得し,それに基づいて民事執行(強制執行)を行ないます。<br /> ・裁判所での各種法的手続きは弁護士に依頼することなくご自身(自社)で行なうことができます(手続きによっては社員の方などが代理人となることを裁判所に許可してもらうこともできます)。定型的な債権回収なら弁護士にアドバイスを求めるだけとする,代理ではなく書面作成だけを依頼する,などの方法により費用を抑えることも可能です。特に「少額訴訟」「少額訴訟債権執行」は御本人で行なうことを予定した制度です(年間利用回数制限あり)。債権回収の機会が多い事業をされている場合,ある程度の法的措置は自らで行なえる体制を整えておかれてはいかがでしょうか。<br /> <br /> <span style="color: #008080; font-size: medium;"><strong>■</strong><strong>担保の取得</strong><strong>&nbsp;</strong></span><br /> ・抵当権・根抵当権,質権,(連帯)保証人,(個別・集合)譲渡担保(不動産・動産・債権等),仮登記担保、所有権留保。<br /> ・その他の特殊担保の取得に関する助言・法的検討・交渉。<br /> <br /><span style="font-size: medium; color: #008080;"> <strong>■</strong><strong>民事保全手続・債権管理</strong>&nbsp;</span><br /> ・仮差押は,金銭債権の支払いを求める場合,訴訟等の行動を起こす前に裁判所に申立をして,相手に知られないように,相手の資産を「仮に」押さえてしまう制度です。裁判所が出す決定です。もし仮差押手続きをとらなければ,訴訟をしている間に目的財産が他に移されてしまい,せっかく勝訴判決を得てもすぐに回収することができなくなってしまいます(移転先の者を相手に新たな裁判を提起しなければなりません)。仮差押の対象は,相手の不動産,動産,預金などの債権,自動車,建設機械,船舶,ゴルフ会員権,知的財産権など様々です。<br /> ・仮処分は,特定の物を巡る請求権を保全する場合に,裁判所に仮の処分の決定を出してもらう制度です(仮差押は前述のとおり金銭債権の保全のための手続きです)。例えば,債務者が,唯一の資産である土地を第三者に移して隠匿しようとした場合,名義移転先の第三者に対して,処分禁止の仮処分決定を得て土地の名義を移転できないようにします。その上で,土地名義人である第三者に対し訴訟を提起し,土地を元の名義に戻します。<br /> ・販売商品・自動車などの引き揚げ保全措置。実力で債務者の物を引き上げてくると犯罪になる危険があります。法律に従った適正な方法での回収が必要です。<br /> ・時効の管理・時効中断措置の助言・指導、代理。消滅時効制度はかなり複雑ですので注意が必要です(法律の改正が検討されています)。<br /> <br /><span style="color: #008080; font-size: medium;"> <strong>■</strong><strong>倒産時債権回収</strong></span><br /> ・取引先の倒産(民事再生・破産申立など)の場合の納入商品の引き上げ。<br /> ・動産売買先取特権に基づく動産競売,物上代位<br /> ・倒産処理手続における債権届出,破産管財人との交渉,別除権・取戻権その他の措置についての助言・指導・代理&nbsp;<br /> <br /> <span style="font-size: medium; color: #008080;"><strong>■</strong><strong>民事執行(強制執行)手続による債権回収</strong></span>&nbsp;<br /> ・不動産強制競売申立(不動産差押)・不動産強制管理申立<br /> ・債権差押命令申立(預貯金,売掛金,請負代金,預託金返還請求権,生命保険,給与など)<br /> ・転付命令申立<br /> ・動産差押命令申立(商品,什器備品,貸金庫内容物など)<br /> ・株式・投資信託など有価証券,自動車,その他財産の差押命令申立<br /> ・執行文付与申立<br /> ・執行妨害行為に対する保全処分<br /> <br /> <span style="color: #008080; font-size: medium;"><strong>■</strong><strong>担保権実行手続</strong></span><br /> ・担保不動産競売申立(抵当権実行),譲渡担保,質権,先取特権<br /> ・担保不動産収益執行申立<br /> ・任意売却交渉<br /> <br /><span style="color: #008080; font-size: medium;"> <strong>■</strong><strong>特殊な債権回収・その他</strong>&nbsp;</span><br /> ・債権者代位権,詐害行為取消権<br /> ・法人格否認の法理<br /> ・詐害的会社分割,資産隠匿などの対策<br /> ・債権者破産申立,免責異議<br /> ・債権譲渡手続<br /> ・債権回収妨害行為に対する対策<br /> ・詐欺被害,強制執行妨害などに関する刑事告訴(刑事手続により直接,債権回収ができるわけではありませんが,結果に結び付く場合もあります。)<br /> ・財産開示制度 これは,裁判所に対して,強制執行の準備のために,債務者を呼び出して財産などの開示をするよう求める手続きです。しかし現在の制度では,債務者の財産を把握するのに役立つことはまれです。その結果,財産を隠されてしまうと差し押えがきわめて困難になります(弁護士といえども調査できる範囲は限られています)。そのような状況でも,少しでも回収できないか,できる限りの方策を検討しますので一度ご相談ください。<br /> <br /> <span style="font-size: medium;"><strong>・その他,債権回収に関する法律問題を広く取り扱っていますのでお問い合わせください。</strong></span>
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【不動産・賃貸借(借地・借家)の法律相談】 不動産 過去の取扱事例(判例) 最高裁判所平成15年6月13日第二小法廷判決 Mon, 24 Apr 2017 19:23:40 +0900 1601509 https://tatsuda-law.on.omisenomikata.jp/menu/1601509 <br /><span><strong><span style="color: #ff0000; font-size: medium;">最高裁判所平成15年6月13日第二小法廷判決</span></strong><br />(平成14年(受)第1008号 所有権移転登記手続等請求事件)<br />「不動産の所有者から交付を受けた登記済証,白紙委任状等を利用して不実の所有権移転登記がされた場合において,所有者が,所有権が移転していないことを善意無過失の第三者に対して対抗し得ないとした原審の判断に違法があるとされた事例」(最高裁判所裁判集民事 210号143頁・判タ1128号370頁)<br /><br /></span><span>※ご依頼された案件につきましては,守秘義務がありますので決して弁護士から公表することはありません。ただし,民事裁判は法律上原則として公開されることになっています(裁判所で誰でも傍聴できます)。また,法律上の重要な問題点についての判断や社会的に意味がある案件の場合には,(通常当事者の名前を伏せた上で)裁判所ホームページや判例集などに内容が掲載されることがあります。インターネット上で掲載する判例はすべてそのような形で判例集,判例付六法,論文,教科書等に掲載され広く知られている案件に限定しています。<br /><br /> 次の最高裁判決は,私が担当し,1,2審では当方の言い分が認められなかったのですが,最高裁で逆転して認められたものです。<br /><br /></span>---------------------------------------------------------------------------------------<br /><br /> 主    文 <br /> 原判決を破棄する。<br /> 本件を大阪高等裁判所に差し戻す。<br /><br /> 理    由<br /> 上告代理人辰田昌弘の上告受理申立て理由1ないし3について<br /> 1 本件は,第1審判決別紙物件目録記載一ないし四の土地(以下「本件土地」 という。)及び同物件目録記載五の建物(以下,本件土地と併せて「本件土地建物」 という。)を所有している上告人が,被上告人らに対し,本件土地建物の所有権に 基づき,本件土地建物についての被上告人らの所有権移転登記の各抹消登記手続を 求めている事案である。  原審の確定した事実関係の概要は,次のとおりである。<br /> (1) 上告人は,平成11年2月28日(以下,月日のみを記載する。),訴外 株式会社D(以下「D」という。)との間で,5月31日を期限として,上告人所 有の本件土地建物の所有権移転及び所有権移転登記手続と売買代金8200万円の 支払とを引換えとするとの約定で,本件土地建物の売買契約を締結した。  その際,Dの代表者であるEが,本件土地の地目を田から宅地に変更し,道路の 範囲の明示や測量をし,近隣者から承諾を得るために委任状が必要であるというの で,上告人は,委任事項が白紙の委任状2通(以下「本件各委任状」という。)を 作成して,これをEに交付した。この際,Eは,上告人に対し,司法書士の手間, 費用,時間などを考えると,5月31日の所有権移転登記に間に合わせるために本 件土地の地目の田から宅地への変更,道路の範囲の明示,測量等の所有権移転の事 前準備の必要があるので,登記済証を預かりたいといって,「事前に所有権移転し ますので,本日,土地,建物の権利書を預かります」との記載がされた預り証(以 下「本件預り証」という。)を交付した。上告人は,その記載を見たものの,深く考えず,Eに言われるままに,本件土地建物の登記済証を預けた。<br /> (2) 上告人は,3月4日,道路の範囲の明示に必要であるという説明に従い, Eに対し,更に委任事項が白紙の委任状を作成して交付したほか,同日から同月9 日にかけて,自己の印鑑登録証明書を交付した。上告人の妻は,4月2日に上告人 の意を受けて,Eの求めに応じ,上告人名義の委任事項が白紙の委任状を作成して 交付した。<br /> (3) 3月9日,上告人は,Eから本件各委任状の写しの交付を受けたところ, それらには,「事前に所有権移転をしてもらってけっこうです」,又は「上記の物 件の土地,建物の売買いに関して一切の権限を委任します」との記載が書き加えら れていることに気付いた。<br /> (4) Eは,上告人に対し,5月31日に売買代金の決済と同時にDに本件土地 建物の所有名義を移転すると述べていたことから,上告人は,これを信じており, 同日よりも前にDに対して所有権を移転させる意思はなかった。<br /> (5) EないしD関係者は,上告人又はその妻から交付を受けた上記各書類を悪 用して,上告人に対して本件土地建物の売買代金を支払うことなく,本件土地建物 につき,4月5日受付で,上告人からDへの第1審判決別紙登記目録一記載の所有 権移転登記(以下「本件第1登記」という。)をした。<br /> (6) Dは,4月15日,被上告人株式会社B1総合企画(以下「被上告人B1 総合企画」という。)との間で,本件土地建物を代金6500万円で売り渡す旨の 契約を締結し,これに基づき,同月16日,Dから被上告人B1総合企画への第1 審判決別紙登記目録二記載の所有権一部移転登記及び持分全部移転登記(以下,こ れらの各登記を併せて「本件第2登記」という。)がされた。同被上告人は,Dに 本件土地建物の所有権が移転していないことにつき善意,無過失であった。<br /> (7) 被上告人B1総合企画は,4月28日,被上告人有限会社B2(以下「被上告人B2」という。)との間で,本件土地建物を代金6500万円で売り渡す旨 の契約を締結し,これに基づき,同日,被上告人B1総合企画から被上告人B2へ の第1審判決別紙登記目録三記載の所有権一部移転登記及び持分全部移転登記(以 下,これらの各登記を併せて「本件第3登記」という。)がされた。同被上告人は ,Dに本件土地建物の所有権が移転していないことにつき善意,無過失であった。<br /><br /> 2 原審は,上記事実関係に基づき,次のとおり判断して,上告人の請求を棄却 すべきものとした。<br /> (1) 上告人は,不動産取引,不動産登記手続において重要な登記済証,白紙委 任状及び印鑑登録証明書等を安易にEに交付していること,本件第1登記がされる 前の2月28日には,上記1の(1)のとおりの本件預り証の記載を見ており,また ,3月9日には,Eから,上記1の(3)のとおりに書き加えられた本件各委任状の 写しの交付を受けており,事前にDに対して本件土地建物の所有権移転登記がされ る危険性があることを予測することができるとともに,Eに対してこれを問いただ すことが十分にでき,そうすることによって,上告人からDへの不実の登記がされ ることを防止することは十分に可能であったこと,以上によれば,上告人において 落ち度があったものであり,その後に取引を行った者との関係では,上告人に帰責 事由があったものと評価せざるを得ない。<br /> (2) したがって,上告人は,民法94条2項,110条の類推適用により,D に本件土地建物の所有権が移転していないことにつき善意,無過失でDから本件土 地建物を買い受けた被上告人B1総合企画に対して,Dに本件土地建物の所有権が 移転していないことを対抗することができず,本件第2登記の抹消登記手続を求め ることができない。また,被上告人B2は,上記の保護を受ける被上告人B1総合 企画から本件土地建物を買い受けたものであり,かつ,Dに本件土地建物の所有権 が移転していないことにつき善意,無過失であったから,上告人は被上告人B2に - 3 - 対し,Dに本件土地建物の所有権が移転していないことを対抗することができず, 本件第3登記の抹消登記手続を求めることができない。<br /><br /> 3 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次 のとおりである。<br /> (1) 前記原審の認定の事実によれば,上告人は,地目変更などのために利用す るにすぎないものと信じ,Eに白紙委任状,本件土地建物の登記済証,印鑑登録証 明書等を交付したものであって,もとより本件第1登記がされることを承諾してい なかったところ,上告人がEに印鑑登録証明書を交付した3月9日の27日後の4 月5日に本件第1登記がされ,その10日後の同月15日に本件第2登記が,その 13日後の同月28日に本件第3登記がされるというように,接着した時期に本件 第1ないし第3登記がされている。<br /> (2) また,記録によれば,上告人は,工業高校を卒業し,技術職として会社に 勤務しており,これまで不動産取引の経験のない者であり,不動産売買等を業とす るDの代表者であるEからの言葉巧みな申入れを信じて,同人に上記(1)の趣旨で 白紙委任状,本件土地建物の登記済証,印鑑登録証明書等を交付したものであって ,上告人には,本件土地建物につき虚偽の権利の帰属を示すような外観を作出する 意図は全くなかったこと,上告人が本件第1登記がされている事実を知ったのは5 月26日ころであり,被上告人らが本件土地建物の各売買契約を行った時点におい て,上告人が本件第1登記を承認していたものでないことはもちろん,同登記の存 在を知りながらこれを放置していたものでもないこと,Eは,白紙委任状や登記済 証等を交付したことなどから不安を抱いた上告人やその妻からの度重なる問い合わ せに対し,言葉巧みな説明をして言い逃れをしていたもので,上告人がDに対して 本件土地建物の所有権移転登記がされる危険性についてEに対して問いただし,そ のような登記がされることを防止するのは困難な状況であったことなどの事情をうかがうことができる。<br /> (3) 【要旨】仮に上記(2)の事実等が認められる場合には,これと上記(1)の事 情とを総合して考察するときは,上告人は,<span style="background-color: #ffff00;">本件土地建物の虚偽の権利の帰属を示 す外観の作出につき何ら積極的な関与をしておらず,本件第1登記を放置していた とみることもできないのであって,民法94条2項,110条の法意に照らしても ,Dに本件土地建物の所有権が移転していないことを被上告人らに対抗し得ないと する事情はないというべきである。</span>そうすると,上記の点について十分に審理をす ることなく,上記各条の類推適用を肯定した原審の判断には,審理不尽の結果法令 の適用を誤った違法があるといわざるを得ず,論旨はこの趣旨をいうものとして理 由がある。  したがって,原審の前記判断には,判決の結論に影響を及ぼすことが明らかな法 令の違反があり,原判決は破棄を免れない。そして,上記の点について更に審理を 尽くさせるため,本件を原審に差し戻すこととする。<br /> よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。<br /> (裁判長裁判官 滝井繁男 裁判官 福田 博 裁判官 北川弘治 裁判官 亀山 継夫 裁判官 梶谷 玄) 【事業(法人・個人)に関する業務】 債権回収(売掛金・家賃・貸付金・請負代金・委託費用等の回収業務) Mon, 24 Apr 2017 13:19:53 +0900 250901 https://tatsuda-law.on.omisenomikata.jp/menu/250901 <strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;">債権回収</span></span></strong><br /><br /> <span style="font-size: small;">弁護士辰田昌弘は,平成元年の弁護士登録以来,個人,法人,金融機関,債権回収会社,商社,生命保険,証券会社,メーカー,卸売業,小売業,賃貸業など様々な分野の債権の保全・回収業務を受任し,また破産管財人としても多くの債権回収にかかわってきました。その経験が皆様のお役に立てればと考えています。債権の保全・回収は,できるだけ早く,しかも的確な方法でおこなうことが必要ですので,ご相談ください。</span><br /><br /><span style="font-size: small;"><strong>[取扱対象債権の例]</strong></span><br /><span style="font-size: small;"> 貸金(個人・法人,金融機関の貸付金),譲受債権,連帯保証債務履行請求権,求償権,売掛金,売買代金,納品した商品の転売先からの回収,請負代金,業務委託料,その他商行為に基づく代金,賃料(地代・家賃・共益費),使用料,立替金,預託金,管理費,給料,残業代,損害賠償金,不当利得返還請求,詐欺被害金,離婚慰謝料,財産分与,養育料,相続財産使用料 など</span><br /><br /><span style="font-size: small;"><span style="background-color: #ccffcc;"> 債権回収は,初期の方針の検討が大事です。</span>問題が発生してから弁護士に委任すれば確実に全額回収できるというものでではありません。相手の資産がなかったり,把握できなかったりした場合には回収できない結果に終わることもあります。そのため,むやみに回収に費用と労力を費やすことはお勧めしません。そうは言っても,支払いをしないような相手に対して債権回収の努力をしなければ何も得られないままで終わってしまいます。ですので,どのような手続で,どこまで費用と手間をかけて回収をするのかその見極めが重要となります。<br /> <br /> もし回収の見込みに不安があるなら,回収に費やす労力と費用を最初に限定してしまうのも一つの方法です。場合によっては最初から回収自体を断念することが必要になるかもしれません(税務処理などのために回収不能であることだけを明らかにする「債権回収」もありえます)。当事務所では,最初の法律相談時に,依頼される方と共に最も良い方法を十分検討します。</span><br /><span style="font-size: small;"><br /> 債権回収に伴うリスクを押さえるためには,契約の時点でできる限りの債権の保全策を講じておくべきです。契約書の条項の工夫,回収に関する情報の事前入手,物的・人的担保の設定などによりいざというときに備え,債権回収に伴うリスクを軽減させておくのです。様々な紛争予防策が考えられますのでご相談ください。また,債権の回収に問題が生じそうな場合にいち早く民事保全を講じておくことも必要です。</span><br /><span style="font-size: small;"><br /> 以下では,当事務所での債権回収に関する取り扱い業務の概要をご案内します。具体的な方法や費用などにつきましては,詳しく御説明しますので,メール・電話でご連絡ください。<br /></span><br /><span style="font-size: medium; color: #008080;"><strong><span style="font-size: large;">■</span>契約書作成,検討</strong></span><br /><span style="font-size: small;"><span style="background-color: #ccffcc;"> 債権が発生する契約では,契約のときに,債権の回収のことまでを見通した契約書(基本契約書)を作成しておくことが重要です。</span>一般的な契約書で済ませることが多いと思いますが,手を加えておくべきです。当事務所ではその作成,助言を致します。従前の契約書についてもこの機会に見直しをされてはいかがでしょうか<strong>。</strong><br /><br /> 一つの文言が抜けていたために大きな損失を被ることは,実際に存在する話です。契約書で紛争を予防しておけば,費用と労力の大きな節約になります。回収に問題が発生してからでも打つ手はあります。例えば,相手と協議・交渉をして,債務承認,分割弁済等を定めた合意書・示談書を作成しておくことがあります。その場合,明確で効果が出る書面を作成しておくことが必要です。契約書や合意書を公正証書(公証役場で作成)にしておけば,裁判をせずしてただちに強制執行手続きをとることが可能になります。裁判所での即決和解という方法もあります。債権についての合意をする時点で適切な契約書を作成し,無駄な紛争を予防しましょう。</span><br /><span style="font-size: small;">請求・訴訟など法的手続<br /></span><br /><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #008080; font-size: medium;"><span style="font-size: large;">■</span>債権回収先との交渉・請求についての助言・代理</span></strong><br />・請求書,通知書,督促状,内容証明郵便など相手に対する書面の作成・発送<br />(弁護士が代理人として作成しますが,費用を抑える方法として弁護士がご本人の名前だけを記載した書面を作成するという方法もあります。)<br />・財産調査,債務者の相続人調査(受任事件に必要な範囲でしか調査できません。調査できる事項は限られます。)<br />・訴訟,少額訴訟,調停,支払督促など裁判所での手続きに関する助言・代理。相手が支払いに応じなければ,法的手続をとって判決などを取得し,それに基づいて民事執行(強制執行)を行ないます。<br />・裁判所での各種法的手続きは弁護士に依頼することなくご自身(自社)で行なうことができます(手続きによっては社員の方などが代理人となることを裁判所に許可してもらうこともできます)。定型的な債権回収なら弁護士にアドバイスを求めるだけとする,代理ではなく書面作成だけを依頼する,などの方法により費用を抑えることも可能です。特に「少額訴訟」「少額訴訟債権執行」は御本人で行なうことを予定した制度です(年間利用回数制限あり)。債権回収の機会が多い事業をされている場合,ある程度の法的措置は自らで行なえる体制を整えておかれてはいかがでしょうか。<br /><br /></span><strong><span style="color: #008080; font-size: medium;"><span style="font-size: large;">■</span>担保の取得</span></strong><br /><span style="font-size: small;">・抵当権・根抵当権,質権,(連帯)保証人,(個別・集合)譲渡担保(不動産・動産・債権等),仮登記担保、所有権留保。・その他の特殊担保の取得に関する助言・法的検討・交渉。<br /><br /></span><span style="font-size: medium;"><strong><span style="color: #008080;"><span style="font-size: large;">■</span>民事保全手続・債権管理</span></strong></span><br /><span style="font-size: small;">・<strong>仮差押</strong>は,金銭債権の支払いを求める場合,訴訟等の行動を起こす前に裁判所に申立をして,相手に知られないように,相手の資産を「仮に」押さえてしまう制度です。裁判所が出す決定です。もし仮差押手続きをとらなければ,訴訟をしている間に目的財産が他に移されてしまい,せっかく勝訴判決を得ても,「そのときにはすでに相手名義ではなくなっている財産」を差し押さえて回収することができなくなってしまいます(移転先の者を相手に新たな裁判を提起しなければなりません)。<br />・仮差押の対象は,相手の不動産,動産,預金などの債権,自動車,建設機械,船舶,ゴルフ会員権,知的財産権など様々です。<br />・<strong>仮処分</strong>は,特定の物を巡る請求権を保全する場合に,裁判所に仮の処分の決定を出してもらう制度です(仮差押は前述のとおり金銭債権の保全のための手続きです)。例えば,債務者が,唯一の資産である土地を第三者に移して隠匿しようとした場合,名義移転先の第三者に対して,処分禁止の仮処分決定を得て土地の名義を移転できないようにします。その上で,土地名義人である第三者に対し訴訟を提起し,土地を元の名義に戻します。<br />・販売商品・自動車などの引き揚げ保全措置。実力で債務者の物を引き上げてくると犯罪になる危険があります。法律に従った適正な方法での回収が必要です。<br />・<strong>時効管理</strong><br />・時効中断措置の助言・指導、代理。消滅時効制度はかなり複雑ですので注意が必要です(法律の改正が検討されています)。</span><br /><br /><br /><span><span style="color: #008080; font-size: medium;"><strong>■訴訟</strong></span><br /></span>・弁護士は,簡易裁判所から最高裁判所まで,全国の裁判所で代理をすることができます。遠方の裁判でも電話会議などで対応できることが多いので,お問い合わせください。<br /><br /><br /><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #008080; font-size: medium;"><span style="font-size: large;">■</span>民事執行</span></strong><br />・<strong>不動産競売</strong>(不動産差押)<br />・不動産強制管理<br />・債権差押命令申立(預貯金,売掛金,請負代金,預託金返還請求権,生命保険,給与など)<br />・転付命令申立<br />・動産差押命令申立(商品,什器備品,貸金庫内容物など)<br />・株式・投資信託など有価証券,自動車,その他財産の差押命令申立・執行文付与申立・執行妨害行為に対する保全処分</span><br /><span style="font-size: small;">担保権実行手続</span><br /><span style="font-size: small;">・担保不動産競売申立(抵当権実行),譲渡担保,質権,先取特権・担保不動産収益執行申立・任意売却交渉<br /><span>・財産開示制度 これは,裁判所に対して,強制執行の準備のために,債務者を呼び出して財産などの開示をするよう求める手続きです。しかし現在の制度では,債務者の財産を把握するのに役立つことはまれです(改正が検討されています)。その結果,財産を隠されてしまうと差し押えがきわめて困難になります(弁護士といえども調査できる範囲は限られています)。<span>そのような状況でも,少しでも回収できないか,できる限りの方策を検討しますので一度ご相談ください。</span></span></span><br /><span style="font-size: small;"><span><span><strong><span><span><br /><span style="font-size: large; color: #008080;">■</span></span><span style="font-size: medium; color: #008080;">倒産時措置</span></span></strong></span></span><br /><span>・取引先の倒産(民事再生・破産申立など)の場合の納入商品の引き上げ。・動産売買先取特権に基づく動産競売,物上代位・倒産処理手続における債権届出,破産管財人との交渉,別除権・取戻権その他の措置についての助言・指導・代理民事執行(強制執行)手続<br /></span><br /><span style="color: #008080; font-size: medium;"><strong><span style="font-size: large;">■</span>特殊な債権回収</strong></span></span><br /><span style="font-size: small;">・債権者代位権,詐害行為取消権・法人格否認の法理・詐害的会社分割,資産隠匿などの対策・債権者破産申立,免責異議<br />・債権譲渡手続<br />・債権回収妨害行為に対する対策<br /><br /><span style="font-size: medium;"><strong><span style="color: #008080;"><span style="font-size: large;">■</span>詐欺被害,刑事告訴</span></strong></span><br />・詐欺被害,強制執行妨害などに関する刑事告訴(債権回収と直接には関係しません)<br /><br /><span style="font-size: medium;">※その他,債権回収に関する法律問題を広く取り扱っていますのでメールなどでお問い合わせください。</span></span><br /> 【交通事故】 交通事故損害賠償請求 Fri, 07 Apr 2017 18:15:08 +0900 1584844 https://tatsuda-law.on.omisenomikata.jp/menu/1584844 <span style="background-color: #ffffff; color: #000000;"><span style="font-size: medium; color: #ff0000;"><strong>交通事故被害に関する法律問題<br /></strong></span><br />辰田法律事務所では,交通事故損害賠償事件を取り扱っています。</span><br /><br /> ご自身またはご家族が加入している保険に<span style="color: #ff0000;"><strong>弁護士費用特約</strong></span>がついている場合には,交通事故に関する弁護士費用などを一定額まで保険でまかなうことができます。気がつかないで契約されていることもありますので,ご家族の保険まで十分に御確認ください。<br /><br /><span style="color: #339966;"><strong>交通事故法律相談</strong></span><br /> 「今後どのような手続になるのか」,「保険会社から金額を提示されたが,一般的な賠償額とはどの程度なのか」,「裁判になった場合にはどのようになるのか」など,交通事故にあわれた場合のさまざまな法律問題について,弁護士に直接ご相談いただき,今後の参考にしておかれてはいかがでしょうか。複雑でない交通事故であれば,法律相談を受け,方向性を確認すれば,あとはご自身で手続を進めていくことも可能です。<br /> 当法律事務所の<strong>法律相談料</strong>は,30分経過するごとに5,000円と消費税です。<br /> 事前にご連絡いただければ夜間,土曜日の予約も可能ですので,ご利用ください。<br /><br /><strong><span style="color: #339966;">示談・交渉・調停・ADR</span></strong><br /> 事故にあった上保険会社との交渉で精神的にも疲れてしまうことがあります。交通事故に関する交渉では,保険会社担当者の知識と経験に対抗することはなかなか難しいでしょう。そのようなときに,弁護士を代理人として示談交渉をすることができますので,必要があればご検討ください。<br /><br /><strong><span style="color: #339966;">自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)</span></strong>に関する手続<br /> 交通事故の相手は,通常自賠責保険に加入しています。被害者として直接この自賠責保険に請求することも可能ですのでご相談ください。<br /> 一般財団法人自賠責保険共済紛争処理機構<br /><br /><strong><span style="color: #339966;">運行供用者責任</span></strong>に関する法律問題<br /><br /><strong><span style="color: #339966;">損害賠償請求,損害額</span></strong>についての法律問題<br />・治療費,入院雑費,付添看護費<br />・休業損害<br />・後遺障害<br />・逸失利益,労働能力喪失,中間利息控除,重度後遺障害,加重障害<br />・将来付添費(介護費),家屋改造費,装具・器具,自動車改造<br />・慰謝料(死亡慰謝料,後遺症慰謝料,近親者慰謝料)<br />・物損<br />・車両物損(修理費,買換費用,代車料,休車損,評価損)<br />・弁護士費用<br /><br /><strong><span style="color: #339966;">過失相殺(過失割合)・素因減額<br /></span></strong>・交通事故の場合,どちらか一方だけに100%の責任があるというケースもありますが,そうではなく,その相手にも何らかの不注意があったというケースも多くあります。そのような場合,どちらにどれだけ過失を認めるかを,歩行者,四輪車,単車,自転車,交差点,信号の有無,追い越し,高速道路など様々なケースについて,細かく場合わけをした基準があります。この類型では基本60:40と決め,そこから事実に応じて修正をしていくような基準です。この基準は,裁判所で使われているものですので,裁判になった場合の予測ができます。ただし,単純なものではなく,事実により変動するものですので,注意して確認する必要があります。このような点でも,弁護士による事実関係の調査,アドバイスが役立ちます。<br />・人身傷害補償保険,共同不法行為の場合の過失相殺<br /><br /><strong><span style="color: #339966;">損益相殺</span></strong><br />・社会保険,労災保険との関係<br /><br /><strong><span style="color: #339966;">自転車事故<br /></span></strong><br /><br /><br /><br /><br />&nbsp; 【不動産・賃貸借(借地・借家)の法律相談】 不動産についての各種問題に対応します Fri, 07 Apr 2017 17:12:03 +0900 645343 https://tatsuda-law.on.omisenomikata.jp/menu/645343 <strong><span style="font-size: medium; color: #ff0000;">不動産に関する法律問題</span><br /><br /><span style="color: #008080;">不動産売買契約</span></strong><span style="color: #008080;">に関する法律問題</span><br />売買代金の不払いなどの債務不履行、契約解除、損害賠償請求、手付金の問題<br />瑕疵担保責任(契約不適合責任・事前の説明と異なる物件であった,問題がある物件であった,心理的瑕疵,環境瑕疵,道路問題)をめぐる問題<br />重要事項説明に関する問題<br />不動産購入・売却契約の法的アドバイス、権利関係の調査、契約交渉、売買契約書作成・チェックなど<br />不動産売買に関する紛争処理 調停・訴訟など裁判所での代理業務、ADRでの代理 <br /><strong><br /><span style="color: #008080;">土地建物明渡(引渡) ・ 所有権等確認</span><br /></strong>自分の土地や建物が権利のない者に占有されている場合に交渉や訴訟・民事執行で排除する手続<br />賃貸借を解除して物件から出て行ってもらいたい場合<br />「誰が所有する不動産なのか」についての紛争(所有権が及ぶ範囲や境界の確定、区分所有権の範囲、相続人調査)<br />時効によって不動産を取得している場合や取得されてしまいそうな場合の対応<br /><br /><br /><span style="color: #008080;"><strong>不動産登記</strong></span>に関する紛争<br />登記名義の変更に応じてもらえない場合(移転登記手続請求)<br />誤った登記がされているので消したいが応じてもらえない場合(抹消登記手続請求)<br />登記が次々と無断で移転されてしまったので,元に戻したい場合(真正な登記名義の回復請求)<br />不動産に抵当権,根抵当権等の担保設定登記をする場合の交渉,契約書作成 <br /><strong><br /><span style="color: #008080;">民事保全(不動産仮処分・仮差押)<br /></span></strong> 土地や建物についての裁判をする場合,相手に不動産の登記や占有を変えられてしまっては,その後で裁判をして勝訴をしても意味がなくなってしまう場合があります。そのような場合には,裁判所へ仮処分を申し立てて,登記や占有の移転の効力が認められないようにしておく必要があります。当事務所では,その必要資料準備,申立手続の代理をしています(登記手続は裁判所が法務局へ嘱託)<br /> また,相手に金銭請求をする場合,裁判をする前にまず裁判所により財産を「仮に」差し押さえておかなければ,裁判をしている間に売却され代金を隠されてしまうことがあります。いくら勝訴しても,財産がないところからは回収できません。この仮差押の申立手続も代理しています。<br /> 仮処分・仮差押などの民事保全手続は,緊急を要する場合が多いので,少しでも早めにご相談ください。<br /> 突然,仮差押や仮処分を受けてしまった場合の対応についての代理もしていますので,お問い合わせください。<br /><br /><span style="color: #008080;"><strong>不動産請負工事代金<br /></strong></span>不動産工事,請負代金のを巡る紛争。留置権,代金支払督促,回収。<br />現場で行われた工事内容変更指示を巡る問題。<br />追加工事,修復工事,工期遅れについての問題。<br />瑕疵についての損害賠償請求。<br /><span style="color: #008080;"><strong><br /><br />不動産競売(不動産差押)<br /></strong></span>不動産競売申立手続の代理、担保不動産収益執行、執行妨害対策<br />不動産競売手続で競落(落札)する場合  助言、指導、競売記録・権利関係の調査など<br />競売手続に対する異議手続の助言・指導・代理 <br />引渡命令<br />各種保全処分<br /><strong><br /><span style="color: #008080;">共有物分割</span><br /></strong>共有状態になっている不動産は分割請求をすることができます。共有者間での協議が整わなければ,調停手続を利用したり、訴訟を提起して裁判所の判決に基づいて分割をします。<br />分割には次のような方法があります。<br />・現物を分割する方法(例 土地を分筆した後共有者それぞれで取得する)<br />・現物を分割しながら金銭で調整する方法(価格賠償)<br />・協議で不動産を売却したり,裁判所が不動産競売を命じてその代金を分ける方法<br /><br /><span style="color: #008080;"><strong>遺産分割<br /></strong></span>相続財産に不動産がある場合には、遺言がなければ、遺産分割協議によりどの相続人が取得するかを決めます。協議が難しければ家庭裁判所での遺産分割調停、審判手続を利用する方法があります。調停・審判手続きはご本人で申し立てをして進めていくことが可能ですが,難しい問題が含まれている場合がありますので弁護士の専門的知識や経験が必要となる場合にはご相談ください。<br /><br /><span style="color: #008080;"><strong>不動産財産管理<br /></strong></span>不動産財産管理に関するご相談、顧問業務(個人・法人)<br />成年後見、保佐、補助・任意後見、大阪弁護士会高齢者・障害者総合支援センター「ひまわり」<br />高齢などの理由で、ご自身で不動産についての管理や契約をすることが難しくなった場合、弁護士に財産管理を委任する方法があります。財産管理を受任する弁護士だけでなく、大阪弁護士会または家庭裁判所が関与する様々な制度がありますのでご検討ください。弁護士辰田昌弘は、家庭裁判所から成年後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人に選任され長年活動を続けています。また、大阪弁護士会高齢者・障害者総合支援センター「ひまわり」にも登録しその財産管理業務も遂行してきました。<br /><br />(その他の問題)<br />建物区分所有(マンションなど)に関するトラブル駐車場をめぐる紛争<br /><br />負債(借入・保証など)処理のための不動産売却処理(任意売却)の交渉,合意の代理<br /><br />通行権・地役権など土地利用についての問題、隣接不動産との関係で生じた紛争<br /><br />不動産を含む財産についての遺言書作成,生前贈与,死因贈与<br /><br />不動産詐欺事件、横領などに対する損害賠償・刑事告訴<br /><br />&nbsp;※その他の問題も取り扱っておりますのでお問いあわせください。<br /><br /><a href="http://www.tatsuda-law.com/index.html">http://www.tatsuda-law.com/index.html</a><br /> 【事業(法人・個人)に関する業務】 企業や事業をされている方に関する業務(概要) Mon, 27 Mar 2017 15:15:06 +0900 154625 https://tatsuda-law.on.omisenomikata.jp/menu/154625 <span style="font-size: medium;"><strong><span style="color: #ff0000;">事業活動への法的支援</span></strong></span>&nbsp;<br />辰田法律事務所では、企業、個人で営業・店舗経営をされている方、その他法人・組合・組織の活動を法的に支援する業務をおこなってきました。<br />事業をしていく上で法的対応力は不可欠です。<br /> <br /><br />弁護士は、日頃から皆さんがどのような業務をされているのかを把握しておくと、より具体的で広い視点からのアドバイスを差し上げることが可能となります。<br />辰田法律事務所では、弁護士を必要とされている方のために専門家として役立ちたいと考えておりますので、気軽にご相談ください。<br /> このような分野を弁護士で何とかできないかというご要望もお聞かせいただければと考えております。<br /><br /> 「今は問題はないが将来何かあった時に備えておきたい」という方は名刺交換だけでもいかがでしょうか。<br /><br /><br />(取り扱い業務)<br /><br />1 裁判所での手続きの代理業務<br /> <br /> 訴訟、民事保全、民事執行、調停、労働審判、清算・破産・民事再生 等 売掛金・請負代金・貸付金・リース代金・委託料等の債権回収のための法的措置<br /><br /><br />2 <strong><span style="color: #3366ff;">法律相談</span></strong>業務 <br /><br /><br />3 交渉・トラブル対処 <br /><br /> 相手方との交渉業務。<br /> その他、社内不祥事調査。民事介入暴力・顧客の不当要求対処。刑事告訴。 <br /><br /><br />4 経営悪化で事業の続行が困難になってきた場合や債務増加の場合の対応<br /> <br /> 事業を残すということが最優先ですが、どのような方法があるのか、どのような結果になるのかを十分検討されておくのがよいでしょう。<br /><br />&nbsp;<br />5 契約書作成、社内規定整備等の予防法務<br /> <br /> 発注書や請書すら作成せずに多額の取引をしている例があります。<br /> そのことが原因でトラブル(紛争)になることもありますが、紛争を発生させると,時間・費用・労力が無駄になります。<br /> 予防策を検討されてはいかがでしょうか。<br /><br /> <br />6 従業員等への法的支援<br /><br /> 雇用している側と利害が対立しない範囲で,従業員や組織に参加されている方から依頼を受けて法的問題解決にあたることもできます。 <br /><br /><br />7 <strong><span style="color: #3366ff;">顧問業務<br /></span></strong> <br /> 顧問契約を締結し,継続的に的確かつ迅速な法的サポートを提供する体制をとります。<br /> 継続的・協働的な関係を築くことが重要と考えております。 顧問料は,規模と業務量等により,法人および事業をされている個人の方は、月額31,500円~52,500円(税込)の範囲で取り決めます(その後必要に応じて見直します)。<br /> <br /> 事業をされていない個人の方の顧問料は,月5,250円で年間63,000円(税込)です。 &nbsp; &nbsp; <br /> &nbsp; 【裁判所での業務】 裁判所での訴訟手続の代理業務(概要) Mon, 27 Mar 2017 15:14:12 +0900 154593 https://tatsuda-law.on.omisenomikata.jp/menu/154593 <span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #ff0000; font-size: medium;">訴訟代理人としての活動&nbsp;</span></strong><br /> <br />&nbsp;訴訟により裁判所で判決を得る手続や、訴えられた場合に答弁書や準備書面を提出して反論する手続を代理人としておこないます。弁護士が依頼された方に代わって裁判手続き(法廷等)に出席します。<br /> <br /><strong>訴訟を提起する場合</strong><br /><br />&nbsp;訴訟を提起する前には、別の手段で解決できないか、手持ち証拠で勝訴の見込みがあるか、勝訴をした後効果があがるか等を十分に検討します。特に証拠は重要です。一審判決まで8か月から1年半程度要することが多いと言えます(一方欠席や和解の場合は別)。 <br /><br /><strong>訴訟を提起された場合</strong><br /><br />&nbsp;逆に、訴訟を提起された場合、相手の言うとおりなら弁護士に委任をしても結論が変わらないことがほとんどです。ただし、その場合でも、法律相談を受けて、反論の余地が本当にないのか確認をしたり、話し合い(和解)により分割支払にしてもらう等の解決策を検討することができます。 <br />&nbsp; 裁判所から訴状が送られてきた場合、そのまま放置しておきますと訴状に書かれている主張を認めたことにされてしまいますのでご注意ください。<br /><br /><br />&nbsp;訴訟を継続するということは確かに費用・時間・精神的な負担がありますので,できることなら別の紛争解決方法をとる等して避けたいものです。しかし、紛争が発生した場合、公平な第三者である裁判所に判断してもらうというのは一つの解決方法です。また、一人一人の権利を守るために裁判制度が用意されているのですから、権利の侵害を受けている方はあきらめずに裁判の利用もご検討ください。 &nbsp;<br /><br />&nbsp;辰田法律事務所では、代理人業務を通じて皆様の権利が守られるよう支援をします。</span> 【債務整理・自己破産(借金・負債)に関するご相談】 支払いができなくなった場合の破産(免責)申立 Mon, 27 Mar 2017 15:13:00 +0900 154651 https://tatsuda-law.on.omisenomikata.jp/menu/154651 <span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: medium;">自己破産申立・免責</span><br /></span></strong><span style="color: #333333;"><span style="font-size: small;">いろいろと頑張ったがどうしても支払いができなくなる場合もあります。<br />そのような場合、裁判所に破産(免責)を申し立てる方法があります。<br />どのような手続なのか正確に理解しておきましょう。<br /></span></span><strong><br /></strong><span style="color: #333333;"><br /><strong>1.負債の増大</strong><br /><br /> 生活をしていく中で、借入れの必要が生じることがあります。借りる時には返済ができると考えていても,予想外のできごとで返済が困難になってしまうことがあります。たとえば、病気になった、勤務先が倒産した、給料が減額されたという理由で返済ができなくなった方もいらっしゃいます。厳しい社会ですので、誰でも、どこかでつまずいてしまう危険はあります。<br /> 中には,カードでの買い物やギャンブルで借金をしてしまったという方もいるかもしれません。それにもいろいろと理由がある場合も多いでしょう。<br /><br /> 事業の場合でも同じです。開業したが見込み違いで売上げがあがらなかった、取引先が倒産し代金が回収できなくなった、長年経営していたがこの不況で売上が激減した、高齢で後継者も見つからず経営できなくなった等の理由で事業に関する債務の返済が無理になることもあります。<br /><br /> 金融機関等正常な先からの借入が無理になり、全財産をもってしても到底債務の返済ができなくなった場合、もうそれ以上無理を重ねるべきではありません。<br /> ヤミ金融やおかしな融資先から金を借りたりすると後でたいへんなことになります。返せるわけがないのに返せるようなふりをして身内や知人からお金を借りるようなことをすると財産だけでなく人としての信用まで失ってしまいます。<br /><br /> 「借りたものは返すのは当然だ」という理由で、すべてを犠牲にして懸命に返済する方もおられます。その誠実な考え方は確かに正しいものです。私自身,そのように真面目に頑張る方は立派だと思います。<br /><br /> しかし、本来お子さんやご家族の生活,自分の将来のためにあてられるお金を削って返済していたり、毎日暗い顔をして周囲の雰囲気を壊したり、自分自身が体をこわしたり精神的に不安定になってしまったのでは、弁済することが正しいとも言い切れなくなってきます。<br /><br /> 多額の借金を背負ったまま仕事をしていたのでは良い仕事はできません。働いて得た金がすべて借金の返済に回るのでは当然やる気が失せてしまいます。良い結果は出ず、大きなミスをしたり、無理をとおしたり、不正な行為に手を出したくなってしまうかもしれません。もともと病気であった方にとって、精神的負担は体に良くありません。健康な方でも頑張りすぎて病気になってしまうと,家族や社会にとって大きな負担になりかねません。<br /><br /> この競争社会ではどうしても苦しい状態になる方が出てきます。それをそのまま放置し、そのような人々が多数増えてくると、結局は社会全体にとっても大きなマイナスになってしまうのです。<br /><br /> そこで、法律は,様々な理由で債務を弁済できない人々に対して,もう一度やり直すチャンスを与えることにしました。特に問題がなければ法律的にその債務を免除(帳消し・棒引き)する制度です。それが,<span style="color: #ff0000;">破産申立</span>の制度と,それと共におこなわれる<span style="color: #ff0000;">免責</span>の制度です。裁判所が関与することにより、もう一度人生をやり直してもらうことが、その人や家族にとっても,社会全体にとってもプラスになるという考え方です。<br /><br /><br /><strong>2.破産申立</strong><br /><br />個人や会社などが,負債増大により返済不能となった場合には,お住まいの地域の地方裁判所に破産申立をする方法があります。<br /> 破産申立による<span style="color: #ff0000;">破産開始決定</span>は、簡単に言えば、財産と負債とを比べて、到底負債を支払えない状態であることを裁判所が認めたということです。<br /> それだけのことです。よく勘違いする人がいますが,法律上は、破産は悪いことだとか、非難されるべきことだという意味はありません。選挙権がなくなる、戸籍に記載されるというような間違ったことを信じている方は少なくなりましたが,いまでも時々お見かけします。誤解されないようにしてください。<br /><br /> 破産という手続は,お持ちの資産を金銭に代えて,それを債権者に平等に配分するという手続です。そのためにお持ちの資産を失うということにはなります。しかし、通常の家財道具(冷蔵庫,洗濯機,普通の価格帯のテレビや家具,衣服)などはそのままで何の影響もありません。生命保険(解約返戻金),自宅不動産,自動車などは残念ながら処分しなければならないのが原則です。ただし,生命保険などはご病気で新たに加入できない場合,解約返戻金と同じ額をなんとか準備し,それを破産管財人に渡す(債権者に配分する)ことにより確保する方法もありますのでご相談ください。<br />※ローン支払い中のご自宅を残したい方には,個人再生手続という分割弁済の方法がありますので,そちらをご検討ください。<br /> <br />◆<span style="color: #ff0000;">信用情報登録</span>について<br />「破産申立をすると新たにカードがつくれなくなるのではないか」というご質問は,結論としては「そのようなことがある」ということになります。ただし、正確には、「破産をしたため裁判所がそのような処分を行う」ということではなく、延滞や破産などの信用に関する情報が、金融機関やカード会社が加盟する「指定信用情報機関」に登録されるからです。裁判所の手続そのものではありません。破産をしなくても,例えば延滞になっただけでも登録されてしまいます。<br /> しかし,新規にカードをつくれなくなっても生きていくことはできます。しかも,何年かすれば(例えば5年や7年)、その信用情報も消してもらえるので,元の生活に戻ることはできます。ある程度の不便があったとしても,それよりも現在悩んでいる借金・負債をなんとかすることを優先されてはいかがでしょうか。<br /> なお,ご自身の信用情報については、一定の手続をとれば,信用情報機関に対して開示請求ができます。信用情報機関はいくつかありますので,インターネットで「信用情報機関」を検索して情報開示方法を御確認ください。<br /><br /><br /><strong>3.免責</strong><br /><br /> 破産手続と一体となった手続きで、裁判所により負債を法律的に消してもらうことを「免責(めんせき)」といいます。<br /><br /> 先ほど述べましたとおり,わが国は、免責制度を導入して,破産した人に対して、税金などごく一部を除いて負債(借金)をすべて帳消しにし、もう一度新たな気持で生活を始めてもらうことにしました。借金の返済がなくなり、勤務先の仕事や商売を一生懸命やれば自分の手元にお金が残ります。そうすると,たとえば,お子さんの希望する学校,習い事・スポーツ・食事・塾等にお金を使うことができ、そのお子さんが将来のこの国を支えてくれることになります。何より,暗い顔のない暖かい家庭で育てることができます。御自身も、借金の返済のための人生から自分自身の人生を取り戻すことができます。<br /><br /> 他方、債権者は、強制的に債権を失うことになります。その分税金を支払わなくて済む場合もありますが、損をする結果となります。債権者としてみれば何も悪くはないのに貸したお金が返ってこないという不合理な結果を押しつけられることになってしまいます。しかし、それでも、法律は、免責という制度を設け,やり直りのチャンスの方が大事であると決めたのです。<br /><br /> 免責は,個人のやりなおしの機会のための制度であり,法人にはありません。会社等法人は破産をすると消滅となります。ただし、会社はまたすぐに別会社を設立して再チャレンジすることができます。<br /><br /><strong>[非免責債権]</strong><br />免責ですべての債権が帳消しになるわけではありません。まず税金は消えずにそのまま残るため,個別の対応や交渉が必要です(時効が成立することもあります)。その他,養育費,婚姻費用,個人事業主の従業員の給料,普通の過失ではなく重過失による交通事故損害賠償請求権なども免責決定があっても消滅しません。<br /><br /><strong>[免責不許可]</strong><br />破産をしたすべての方が免責を受けられるわけではありません。<br />・浪費等一定の理由がある場合には免責が不許可になることがあると法律は定めています。ただ、この点は「ギャンブルをしていれば免責は受けられない」というような単純なものではなく、最終的には裁判所が決めますので、問題がありそうな場合には、専門家とよくご相談されるのがよいでしょう。裁判所の裁量で免責が受けられるようになる場合があります。<br />・また、前回の免責許可決定の確定の日から7年以内の二度目の免責許可申立(通常は,破産申立と同時期)は免責不許可事由になってしまいます。7年を超えての申立てであれば二回目も可能です。三度目もさらに7年を超えれば可能ではありますが,裁判所はかなり厳しい目で審査することになります。「免責は一度だけ」という気持ちで過ごすことが大事です。<br /><br /><span>※免責を受けたとしても保証人の債務や設定した担保権は消えませんので,別途対応が必要です。</span><br /><br /><strong>4.個人・法人を問わず秘密厳守で申立ての代理をします。</strong><br /><br /> 辰田法律事務所では,個人・法人を問わず破産申立の代理業務を行っております。数年後、破産・免責を受けてやりなおしている自分と、相変わらず借金を返済しつづけている自分と、どちらが良いのかという観点からお考えいただければと思います。いくつかある制度について十分理解されてから、今後の方針を決めるのが良いでしょう。<br /><br />事業をされている方,会社を経営されている方は,早めに負債の対応策を検討されるべきです。破産は本当に最後の手続です。まずは,私的整理や調停などを利用して,事業を再生させることができないかどうかを検討しなければなりません。<br /><br />すべての法律相談は秘密厳守ですので、ご相談ください。<br /> 個人の方で,破産のことが職場に知られるということはまずありません。確かに,破産したことは「官報」という国の紙面(期間限定でインターネットでも)に掲載されてしまいます。その情報を集めている業者もいるようで,破産をすると詐欺勧誘の手紙が来ます(ご注意ください)。しかし,これまで約30年間多数の申立てをしてきましたが,破産申立をしていることが職場に知られたという例はありません。負債を放置して給料差押えをされるよりは,破産申立の方がおそらく職場への影響は少ないでしょう。 <br /><br /><strong>5.費用について<br /></strong><br /> 手元に資金がないので破産申立を検討されるのですから、申立に要する費用の負担が大きな問題となります。<br /> 辰田法律事務所では,「事業をされていない個人の方」の破産申立の場合<br /> <strong>基本は30万円とこれに対する消費税<br /> 裁判所予納金や切手代等の費用分として25,000円<br />の合計35万円程度<br /></strong>でお受けしております。<br /> ただし、事案の複雑さによりこれより増額になる場合があります。特に、事業をされている方や,基準以上の多額の資産がある方、経営していた会社も同時に申立をされる方等は、通常これ以上の費用負担となります。また、裁判所への予納金額だけで20万円を越えるケースもありますので、できる限りそうならないよう事前の対策も重要です。<br /> 費用の点は遠慮なくお問い合わせください。<br /><br /> 申立費用はすぐに用意できない場合も多いでしょうからできる限りの対応を検討します。ただ、どうしても費用はかかりますので,最後の資金を失う前にご相談いただくのがよいと思います。<br /><br /> 生活保護を受けている等収入が乏しい方については、要件を満たせば、日本司法支援センター(法テラス)で申立費用の立て替えが受けらます。月1万円~5000円程度の分割返済(償還)か場合によっては返還免除となることもあります。この点もお問い合わせください。<br /><br /> <strong>6.個人再生・任意整理(過払請求)</strong><br />負債が増えた場合の対応策は,破産申立だけではありません。別の方法が良い場合も多くあります。特に,ご自宅を住宅ローンで購入されている方は,個人再生手続の利用が適切です。<br />辰田法律事務所では、負債問題に関して,<span style="color: #3366ff;">任意整理</span>(過払金返還を含む)、<span style="color: #3366ff;">民事再生(個人再生)</span>についても取り扱っております。<br /><br /> 詳しくは,別にございます「辰田法律事務所ホームページ」をごらんください。<br /><br /></span></span> 【不動産・賃貸借(借地・借家)の法律相談】 不動産・賃貸借に関する法律顧問業務(顧問契約) Sun, 19 Mar 2017 21:01:11 +0900 1570490 https://tatsuda-law.on.omisenomikata.jp/menu/1570490 <span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium;">法律顧問業務(顧問契約)</span></strong></span> <br /><br /><span style="font-size: medium;"> 辰田法律事務所では,個人、法人を問わず,規模・業種とも幅広い依頼者の法律問題解決に対応しています。<br /><br /></span> &nbsp;<span style="font-size: medium;"> 不動産という高額な対象を扱う場合,一旦問題が発生してしまうと多額の費用・時間・労力がかかってしまいます。損害賠償額も場合によってはかなりの額になります。また,賃貸借については継続しているため,日々問題が発生します。そのため,紛争の予防がとても大事になります。<br /><br /></span> &nbsp; <span style="font-size: medium;">そんなとき,</span> <br /><span style="font-size: medium;">「ちょっとこの点が問題のように思いますが、念のため見てくれません?」</span> <span style="font-size: medium;">「法律問題になりそうですがどうしましょう?」</span> <span style="font-size: medium;">というご相談やお問い合わせを電話やメールを気軽にいただける関係があれば安心です。どのような業務をされているかを日頃から弁護士が把握していれば,早期に的確なアドバイスをすることができます。</span> &nbsp;<br /><span style="font-size: medium;">事業においては紛争処理に時間と労力を費やしてはなりません。</span> &nbsp;<br /><br /><span style="font-size: medium;">そのため,辰田法律事務所では法律顧問業務を取り扱っています。<br /><br /></span><span style="font-size: medium; color: #339966;"> 事業の規模と事務量により次のような顧問料を毎月経費としていただくことで,必要に応じて法律相談をしていただくことはもちろんその他の有用な法的サポートを提供します。紛争が生じた際にも早期対応し、さらには事前の予防策を検討することができます。</span> &nbsp;<br /><br /> <span style="font-size: medium;">当法律事務所では弁護士辰田昌弘が直接皆様のご相談を承ります。</span> &nbsp; <br /><span style="color: #00ccff;"><strong><span style="font-size: medium;">◆ 顧問料<br /></span></strong></span><span style="color: #00ccff;"><strong><span style="font-size: medium;"> 法人・各種団体 基本 毎月 3万円~5万円  消費税別<br /></span></strong></span><span style="color: #00ccff;"><strong><span style="font-size: medium;">個人       基本 毎月 5000円~2万円 消費税別<br /><br /></span></strong></span> &nbsp; &nbsp; <span style="font-size: medium;"> 不動産・賃貸借以外にも,債権回収,商取引,会社関係,労働など一般的な事業に関する法律分野も取り扱っています。また,別契約にはなりますが,役員の皆様の個人的な問題や,従業員の借金問題・離婚・相続・交通事故被害などにも対応できます。</span>&nbsp;&nbsp;<span style="font-size: medium;"> 顧問契約は,契約満了時に更新が不要であれば終了させることも可能です。<br /><br /></span> <span style="font-size: medium;"> 詳しい内容につきましては,顧問契約書(案)がございますので,ご連絡いただければお送りします。<br /><br /></span> &nbsp; <span style="font-size: medium;"> 法律事務所の有効活用をご検討ください。</span> 【離婚・相続・成年後見など家族に関するご相談】 離婚に関するご相談 (離婚協議・調停・審判・訴訟など) Mon, 06 Mar 2017 22:54:32 +0900 1562891 https://tatsuda-law.on.omisenomikata.jp/menu/1562891 <strong><br /><span style="font-size: large; background-color: #ffffff; color: #ff0000;">離婚</span><br /><br />離婚に関する相談をされたい方へ。</strong><br /><br />離婚の問題に取り組む前に,法律的知識を備えておかれてはいかがでしょうか。<br />多くの人にとって離婚問題はたいへんな精神的負担になります。<br />相談相手を確保しておくのであれば,法律の専門家である弁護士が役立ちます。<br /><br />・お子さんのこと<span style="color: #ff00ff;">(面会交流,親権,養育費)</span>,生活費のこと<span style="color: #ff00ff;">(婚姻費用)</span>,<span style="color: #ff00ff;">財産分与</span>,<span style="color: #ff00ff;">慰謝料(離婚慰謝料,不貞行為の相手方への慰謝料)</span>など,今後どのようになるのかを法律相談により正確に理解しておくことができます。<br /><br />・<span style="color: #ff00ff;">離婚調停</span>は,費用を押さえるなら弁護士を代理人とせずご本人で可能です。そのようにされている方も多くおられます。ただし,お一人で調停をしていると,調停委員が相手の味方をしているような不安を感じることがあるかもしれません(実際にはそのようなことはないはずです)。裏づけとなる資料,証拠の提出がうまくできない場合もあります。<br />そのように悩んだときには,多くの調停を経験している弁護士のアドバイスを受けて状況を把握しておくと進むべき道がはっきりして,気が楽になるでしょう。<br /><br />・法律相談の費用は,当事務所では,30分を経過するごとに5000円と消費税です。ただし,収入がそれほど多くない方は法テラスを利用し,相談料が無料になる場合もありますのでお尋ねください。<br /><br />・もちろん,調停は,弁護士を代理人として選任し,協力しながら進めるということもできます。<br /><br />・調停が不成立の場合,<span style="color: #ff00ff;">家事審判</span>,<span style="color: #ff00ff;">離婚訴訟(人事訴訟)</span>と進むこともあります。その場合にも,弁護士に依頼し,弁護士が代理人として手続を進めるいくことができます。<br /><br />・すべての内容が<strong>秘密厳守</strong>です。<br /><br />・費用についても遠慮なくお問い合わせください。 【離婚・相続・成年後見など家族に関するご相談】 相続・遺産分割をめぐる法律問題 Mon, 06 Mar 2017 22:52:01 +0900 155175 https://tatsuda-law.on.omisenomikata.jp/menu/155175 <span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium;">遺産分割</span></strong></span><br />相続が始まった場合には,様々な問題を十分に話し合って解決していきます。<br />中には、話し合いが進まなくなったり、出口がわからなくなることもあります。<br />当事務所では相続に関する様々な問題に対応します。<strong><br /><br /><br /><br /><span style="color: #ff0000; font-size: small;">1 遺産分割協議&nbsp;</span></strong> <br /><strong><br />・相続人の調査<br /></strong><strong><br />・<span style="color: #333333;">遺産分割協議の対</span>象となる財産(遺産)の範囲や価値についての調査、評価</strong> <br />法律上、遺産分割の対象とならないものが多数あります。対象でなければ、何ら話し合いなしに自分の分を取得できます。評価についても、いつの時点で,どのような評価をするのかという問題があります。<br /> <strong><br />・遺産分割の話し合い(協議)の代理やアドバイス<br /></strong>相続問題が発生した際、協議の段階から対応し早期解決を目指します。<br /> <strong><br />・遺言の有効性を巡る問題<br /></strong> <strong><br />・<span style="color: #3366ff;">特別受益</span>(持戻免除)や<span style="color: #3366ff;">寄与分</span>についての問題<br /></strong> <strong><br />・<span style="color: #3366ff;">遺留分</span>の問題、<span style="color: #3366ff;">遺留分減殺請求権</span>の行使<br /><br />・<strong><span style="color: #3366ff;">限定承認</span>手続<br /></strong></strong><strong><br />・<span style="color: #3366ff;">相続放棄</span>手続<br /><span style="font-weight: normal;">負債が多い場合など相続をしたくない場合には,所定の家庭裁判所で相続放棄の手続きをとる必要があります。ご自身でも放棄手続をすることはできます。ただし、3か月以内にしなければなりません。これは、単純に亡くなられた時から3か月ではありませんので、期間が過ぎてしまったと簡単にあきらめないよう注意が必要です。</span></strong> <br /><br />なお、相続に関する税金問題については税理士と協力しながら進めます。<br /> <br /><br /><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #ff0000;">2 遺産分割調停<br /></span></strong></span> 当事者だけでの遺産分割協議がまとまらない場合、話合いの場として家庭裁判所の遺産分割調停を利用されてはいかがでしょうか。<br /><br /> 調停は、所定の家庭裁判所に申し立てをします。申し立て後,家庭裁判所(調停委員・審判官)が間に入って話し合いが行われます。 ご自身で遺産分割調停を進めることは可能ですが、もし難しい法律問題が存在したり、こじれてしまって精神的に負担を感じるような場合には,法律の専門家である弁護士に委任して一緒になって遺産分割調停を進めていくこともできます。<br /> <br /><span style="color: #ff0000; font-size: small;"><strong>3 遺産分割審判<br /></strong></span> 調停は参加者全員が合意しなければ成立しません。不成立の場合には「審判」という手続きに移り,家庭裁判所の審判官(裁判官)に分割方法を決めてもらうことになります。<br /> <br /><span style="font-size: small;"><strong>4 弁護士費用<br /></strong></span> 遺産分割の場合の弁護士費用は,争いの対象となっている財産の額により異なります。辰田法律事務所では報酬規定を備えておりますので,それに基づいて弁護士費用を説明いたします。最終的に相続により取得することが決まった財産の中から支払う等の方法も検討できますので遠慮なくお尋ねください。<br /> <br />以上に記載した以外の業務も取り扱っておりますのでお問い合わせください。<br /><br />法律相談につきましては、お電話か、辰田法律事務所ウェブサイト(ホームページ)の「お問い合わせ」ページ「法律相談お申込み」によりメールでご予約願います。<br />法律相談料は30分あたり5,250円(税込)です &nbsp; 【日記】 一般財団法人大阪府宅地建物取引士センター平成28年度講演会 Mon, 06 Mar 2017 18:45:25 +0900 1562786 https://tatsuda-law.on.omisenomikata.jp/diary/1562786 一般財団法人大阪府宅地建物取引士センター平成28年度講演会で「不動産取引に関する最新の判例・裁判例」についての講演を行ないました。 【日記】 公益財団法人大阪産業振興機構評議員 Mon, 06 Mar 2017 18:44:52 +0900 1562785 https://tatsuda-law.on.omisenomikata.jp/diary/1562785 公益財団法人大阪産業振興機構評議員に選任されました(再任)。